外国人投資家は、シンガポールにおける事業展開の形態に関して、豊富な選択肢を持っています。事業目標とニーズを慎重に検討し、事業運営に最適な企業形態を決定する必要があります。
この表は、シンガポールで会社を設立・運営しようとする外国企業のための3つの法人形態、すなわち駐在員事務所と支店を並べて比較したものです。
駐在員事務所
A 駐在員事務所 シンガポールにおける駐在員事務所(RO)は、外国における事業展開の最も基本的な形態であるが、重大な制約を伴う。基本的に最初の足がかりとして機能するROは、通常、現地当局への登録が必要となるが、収益を生む活動を行うことは一般的に制限されている。支店
A 支店 (BO)は、企業グループ内の既存の法人組織の直接的な延長として機能し、新たな法域へと事業を拡大するものです。これは通常、対象国における外国法人の登記または認可によって実現されます。BOは、受入国において収益を生み出し、生産施設を運営することを目的として設立されます。| 種類 | 駐在員事務所 | 支店 |
|---|---|---|
| エンティティ名 | 親会社と同じでなければならない | 親会社と同じでなければならない |
| 許可された活動 | 市場調査のみ実施可能 調整する 活動の調整 | 親会社と同じでなければならない |
| に適し | シンガポールで調査活動や連絡事務所として一時的な拠点を設立したい外国企業向け | 外国企業向け それ シンガポールでの事業拡大を希望している |
| デメリット | これは一時的な手段であり、収益を生み出すことはできません。 | 継続的なコンプライアンス義務、 例えば 財務報告書、監査報告書など |
| 所有権 | 所有権なし | 本社が100%所有 |
| 独立した法人 | いいえ | いいえ |
| 会員数の上限 | 適用されない | 適用されない |
| 最低限必要な設定要件 | 本社から異動する代表者を任命しなければならない。 | シンガポール在住の代理人が1名必要です |
| 有限責任 | いいえ | いいえ |
| 監査済み会計報告書の必要性 | いいえ | あり |
| ACRAおよびIRASへの会計報告 | いいえ | あり |
| 年次申告 | 適用されない | 支店および親会社の監査報告書を提出しなければならない。 |
| 税務上の取り扱い | 適用されない | 非居住者法人として課税されるため、地方税の優遇措置は適用されません。 |
| 税務上の利点 | 法人税はかかりません。従業員は個人所得税を支払う必要があります。 | 部分的な税控除 |
| メンバー/パートナーの死亡による事業の停止 | 適用されない | いいえ |
| 有効期間 | これは一時的な設定です。3年以上使用することを想定していません。 | 登録抹消されるまで永久に |
| 通常の登録時間 | 3-5日 | 3時間 |
| 役員の任命 | 本社から異動する代表者を任命しなければならない。 | 居住代理人を1名任命する必要があります |
| 運営組織 | エンタープライズシンガポール | ACRAとIRAS |
よくある質問
支店と駐在員事務所の違いは何ですか?
- 支店とは、外国企業がシンガポールで事業活動を行い、収益を上げることができる拠点です。シンガポール会計企業規制庁(ACRA)への登録が必要で、現地税の対象となります。一方、駐在員事務所は、市場調査や連絡調整のみを目的とした一時的な施設です。営利活動を行うことはできず、ACRAへの登録は不要ですが、シンガポール企業庁(Enterprise Singapore)の承認が必要です。
シンガポールにおける支店とは何ですか?
- シンガポール支店は、シンガポールで事業活動を行うために登録された外国親会社の延長です。独立した法人格を持たず、親会社と同じ種類の事業を行わなければなりません。支店は非居住者として課税されるため、特定の税制上の優遇措置を受けられない場合があります。また、シンガポール居住者である権限のある代表者を少なくとも1名任命する必要があります。
支店とはどういう意味ですか?
- 支店とは、シンガポールなど他国で事業を展開する外国親会社の延長のことです。支店は独立した法人格を持たず、親会社の一部とみなされるため、支店の運営に関する一切の責任は親会社が負います。シンガポールでは、支店は会計企業規制庁(ACRA)に登録し、少なくとも1名の現地代理人を任命する必要があります。支店は通常、親会社と同様の事業活動を行うために利用されます。


