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シンガポールにおける法人税免除制度の理解

シンガポールにおける法人税免除制度の理解
シンガポールでのビジネスについて語る際、まず最初に思い浮かぶのは、法人税率が17%という一律であることでしょう。確かに、その簡便性と金銭的なメリットは明らかですが、シンガポールの法人税制度には、投資家にとって計り知れないほどの恩恵をもたらす要素が他にも数多くあります。投資家にとって可能な限り友好的な経済を構築するという文化が根付いているシンガポールは、投資とイノベーションを促進するために、煩雑な手続きを簡素化する法律を何十年にもわたって制定してきました。こうした規制枠組みの深さゆえに、複雑さも伴います。シンガポールの税制を活用する方法は非常に多く、どこから始めればよいのか迷ってしまうほどです。そこで今回は、シンガポールへの投資で期待できる主な法人税免除について見ていきましょう。

シンガポールの税制優遇措置1:スタートアップ企業向け税制優遇措置(SUTE)

SUTEは、シンガポールが起業をできる限り容易にするという取り組みの優れた例です。2024年の規制に基づき、スタートアップ税免除(SUTE)の対象となるスタートアップ企業は、設立後最初の3年間(課税年度)において、課税所得の最初の10万シンガポールドルに対して75%、次の10万シンガポールドルに対して50%の免除を受けられます。SUTEは、企業がまだ課税所得を計上していなくても、最初の課税年度から免除が開始され、最初の3年間(課税年度)に適用されます。したがって、企業が3年目の課税年度になって初めて課税所得を計上し始めた場合、SUTEによる税免除は1年間のみ適用されます。SUTEの対象となるには、スタートアップ企業は以下の条件を満たす必要があります。
  1. シンガポールで法人化される
  2. 当該会計年度においてシンガポールの税務上の居住者であること
  3. 当該会計年度を通じて、会社の株式総数が最大20人の株主によって保有されるようにする。ただし、以下の条件を満たす場合に限る。
    • 株主は全員個人であるか、または;
    • 株主のうち少なくとも1名は、発行済普通株式の10%以上を保有する個人である。
2020年以降に設立される対象となるスタートアップ企業には、SUTEが以下のように適用されます。
課税対象収益 税金免除の割合
最初の100,000ドル 75%
次の100,000万ドル 50%

シンガポールの税金免除2:部分的な税金免除

3年後には、すべての新規企業とスタートアップ企業も部分税免除(PTE)の対象となります。SUTEの対象とならなかった企業も、基準を満たしていればPTEの恩恵を受けることができます。2020年以降、対象となる企業は以下の恩恵を受けられます。
  • 通常の課税所得の最初の10,000万ドルに対して75%の免除があり、さらに、
  • 通常の課税所得のうち、次の190,000万ドルまでの追加部分について、さらに50%の免除が適用される。
  • 企業が受けられる税控除の最大額は、各課税年度につき102,500ドルです。

シンガポールの税制優遇措置3:法人所得税(CIT)の還付

さらに、シンガポールで設立されたすべての企業は、年間最大15,000シンガポールドルの法人所得税(CIT)還付の恩恵を受けることができます。2024年以降、法人所得税(CIT)還付は段階的に廃止され、企業は以前のような年間還付を受けられなくなります。企業は今後、税制上の優遇措置として、部分的税制優遇(PTE)制度など、他の税制優遇措置に注力する必要があります。

シンガポール税制優遇措置4:海外源泉所得免除制度(FSIE)

シンガポール企業の海外源泉所得はシンガポールで課税対象となりますが、海外源泉所得免除制度(FSIE)はこの分野における納税義務を大幅に軽減します。FSIEの恩恵を受けるには、海外所得は源泉国で既に法人税率15%以上で課税されている必要があります。また、FSIEが当該居住納税者にとって有益であることを証明する必要もあります。シンガポール法人企業は、以下の収益源についてFSIEの恩恵を受けることができます。
  • 海外からのサービス収入 —居住者である納税者が外国からのサービスに対して得た収入。
  • 海外支店の利益 ― 外国親会社の支店として登録されているシンガポール法人からの利益。外国支店からの非取引所得または非事業所得は対象外です。
  • 海外からの配当金 ―外国企業が支払った配当金のうち、シンガポールに送金される前に外国の保管口座に預け入れられたもの。配当金は、保管口座に送金されてから1年以内にシンガポールに送金されなければならない。

シンガポール税制優遇措置5:パイオニア証明書インセンティブ(PC)

パイオニア認定インセンティブ(PC)は、その分野におけるパイオニアとして認定された企業を対象としています。これは一般的に、当該企業の専門知識がシンガポールで現在利用可能なものよりも高度であることを意味します。対象となる企業は、最長5年間、5%の優遇税率が適用されます。

シンガポール税制優遇措置6:開発・拡張奨励制度(DEI)

開発・拡大奨励制度(DEI)は、シンガポールの経済全体に貢献することが期待される企業に対し、税率の軽減措置を提供します。対象となる企業は、今後10年間、税率が5%に軽減されます。シンガポールで利用可能な税制優遇措置の概要をできる限りお伝えしましたが、このような短い記事では、シンガポールで事業を行うメリットをすべてお伝えすることはできません。先見の明のある投資家が探せば、他にも数多くの税制優遇措置や財務上のメリットを利用できます。当社の専門弁護士、銀行家、会計士チームからさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、ぜひご連絡ください。きっと時間、費用、そして煩わしさを軽減できるはずです。

シンガポールにおける法人税免除に関するよくある質問

  • 部分的な税額控除とは何ですか?

  • シンガポールでは、課税所得が300,000万ドルまでのすべての企業に対し、以下のとおり部分的な税制優遇措置が適用されます。課税所得の最初の10,000万ドルに対して75%の税制優遇措置が適用され、さらに次の290,000万ドルに対して50%の税制優遇措置が適用されます。
  • 非公開有限会社(Pte Ltd)は、SUTE制度の株式資本に関する条件をどのように満たすのでしょうか?

  • 非公開有限会社の場合、株主構成員はすべて以下の条件を満たしている必要があります。
    • 柔軟性の向上 株主は、その評価年度(YA)の基準期間を通じて、または
    • 少なくともそのうちの1人は当該課税年度の基準期間を通じて個人であり、かつ、当該個人が会社の定款に基づき、会社が清算された場合に会社の資産に対して拠出する金額が、当該課税年度の基準期間を通じて会社の構成員の総拠出額の少なくとも10%に相当すること。
  • 新規設立企業向けの税制優遇措置を最大限に活用するために、当社は繰越欠損金の控除申請を延期することはできますか?

  • いいえ、会社はまず、繰り越された未利用の税務上の損失を当年度に相殺しなければなりません。ただし、相殺の要件を満たしていない場合は除きます。要件を満たしていない場合は、損失は無視され、当期または将来の利益との相殺には使用できません。
  • 私は個人事業主または合名会社から株式会社に組織変更しました。私の会社は、新規設立企業向けの税制優遇措置の対象となりますか?

  • はい。上記のすべての資格条件を満たしていれば、新規企業向けのSUTE制度において、最初の3会計年度連続で対象となります。

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