移転価格税制とは
移転価格とは、関連会社間における商品、サービス、および無形資産の価格設定のことである。
移転価格税制
特定の条件に基づき、2019課税年度(YA)から「セクション34F移転価格文書化」が義務付けられます。不遵守の場合、罰則が導入されます。
シンガポールの移転価格税制 ― 新たな章の幕開け
企業にとってのメリットとは?
- 移転価格ポリシーを策定する
- 関連当事者間の取引は正確に記録されるべきである。
- 関連当事者間取引においては、独立当事者間原則を遵守しなければならない。
- 独立性原則の遵守を裏付ける証拠書類
- 移転価格文書は、期日までに同時並行的に作成および保管されなければならない。
- 所定の様式による関連当事者取引の報告
- 関連当事者取引に関してIRASから照会を受ける可能性
当社の移転価格サービス
1. シンガポール移転価格文書
- 多国籍企業グループが保有する既存の移転価格ポリシーおよび関連する移転価格文書のレビュー支援
- 現地の規則や規制、OECDガイドライン、BEPS行動計画を考慮に入れ、既存の移転価格ポリシーの改善案を提案する。
- 所得税(移転価格文書化)規則2018の第2附則に基づく、義務的な移転価格文書の作成支援
- 電子税務ガイド第1版に基づき、商品マーケティングおよび取引事業体向けの移転価格文書の作成を支援する。 「移転価格ガイドライン:特別トピック – 商品マーケティングおよび取引活動」
2. 移転価格税制監査への対応
- 移転価格監査の支援
- IRASが発行した監査質問票に対する包括的な回答の準備
- 潜在的な結果に対するリスクプロファイリングを実施する
- 主要な関係者との解決戦略に関する継続的な協議
- 税務署員との面談では、必要に応じて事案の事実関係を説明し、関連会社間取引価格設定のために採用した移転価格の立場を提示する。
- 税務職員による現地視察を支援する
- 現地訪問時にIRASへの提出が義務付けられているフォローアップ回答の提出を支援する
- 監査手続きの完了を支援し、今後の方向性を提案する。
3. 移転価格に関する助言
- 企業間契約が一般に認められた移転価格ガイドラインに従って作成され、適切な価格設定(独立企業間価格)文書によって裏付けられていることを確認するための評価
- DEMPE(開発、強化、保守、保護、活用)機能に基づき、グループ企業に帰属する適切な収益を決定するためのロイヤリティベンチマーク(利益分析を含む)
- 管理費に関する文書において、便益分析と関連する費用配分方法を示す。
- 融資ベンチマークを通じて、市場金利の妥当性を評価する。
- サポートサービス、原材料の調達など、関連当事者間取引案について、独立企業間価格を決定する。


