商標登録をする理由とは?
商標とは、自社の製品やサービスを他社の製品やサービスと区別するシンボル、単語、フレーズ、またはデザインを指す法的概念です。商標は、企業が自社のブランドと評判を守るための強力なツールであり、企業の最も貴重な資産の一つとみなされることがよくあります。以下のものを商標として登録することができます。
出典: IPOS
InCorpは商標登録手続きにおいて、どのように皆様をサポートできるのでしょうか?
経験豊富な商標専門家チームが、 商標のグローバル登録プロセス全体包括的な商標調査の実施から、商標出願、審査手続きの管理、商標登録の維持まで、あらゆる手続きを代行いたします。シンガポールにおける商標登録の平均処理期間は12ヶ月で、登録が完了すると、出願日から10年間商標が保護されます。
出典: IPOS
グローバル商標登録:マドリッド出願 vs. 直接出願
InCorpでは、マドリッド申告と直接申告の両方のオプションでお客様をサポートいたします。両者の主な違いをご確認いただき、お客様のビジネスに最適なオプションをお選びください。| マドリード提出書類* | 直接申告 |
|---|---|
| 複数の国を対象とする単一の申請書を提出する | 各国ごとに申請書を別々に提出してください。 |
| 既存の国または地域の商標出願または登録に基づく | 既存の国または地域の商標出願または登録は不要です。 |
| 世界知的所有権機関(WIPO)を通じた簡素化された一元化された手続き | 各国の国家商標庁とのやり取りが含まれます |
| 各国で個別に申請する場合と比較して、コスト削減につながる可能性がある | 申請手続きにおいて、より高い柔軟性と制御性を提供できます。 |
| マドリッド議定書の加盟国に限定 | マドリッド議定書非加盟国を含むすべての国で利用可能 |
| より厳格な審査および異議申し立て手続きが適用される可能性がある | 審査および異議申し立ての手続きは国によって異なる場合があります。 |
* マドリッド議定書制度の下では、国際出願を行う前に、以下の条件を満たしている必要があります。 まず、原産国において商標登録を行うか、または出願を行うこと。 原産国とは、申請者(申請を行う個人または団体)が居住または国民である、あるいは実質的かつ有効な工業施設または商業施設を有する、マドリッド議定書の加盟国を指します。
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シンガポールで会社を設立する際に役立つ、詳細なガイドやビジネスツールをご覧ください。商標のグローバル登録に関するよくある質問
商標の国際登録に関するマドリッド制度とは何ですか?
- マドリッド制度は、複数の国で商標を登録するための、一元化された効率的な手続きを提供する制度です。世界知的所有権機関(WIPO)が運営しており、現在130カ国以上が加盟しています。つまり、企業はマドリッド制度を利用することで、各国ごとに個別に登録手続きを行うことなく、複数の国で同時に商標を登録できるのです。
WIPOに直接マドリッド議定書の申請を行うことはできますか?
- いいえ、マドリッド議定書に基づく申請をWIPOに直接提出することはできません。まず自国または自地域で申請を行い、その申請を基に国際申請を行う必要があります。
商標登録の際に注意すべき要件にはどのようなものがありますか?
マドリッド議定書に基づく商標登録が成功するためには、以下のような形式的な要件を満たす必要があります。
- 十分な連絡先情報
- マドリードシステムメンバーを最低1名割り当てる
- 画像の品質を満たしています
- 必要な料金をお支払いください。
シンガポールで商標登録するには、通常どれくらいの時間がかかりますか?
- シンガポールの知的財産庁(IPO)における商標登録には、通常約12ヶ月かかります。






