イノベーションは、世界中の企業の成功と成長を支える原動力です。ビジネスに友好的な環境と先進的なアプローチで知られる活気あふれるビジネスハブ、シンガポールでは、イノベーション活動が中心的な役割を担っています。シンガポールの政府と企業は、今日の急速に変化するビジネス環境において、競争力を維持し、持続可能な成長を推進する上でイノベーションが果たす重要な役割を認識しています。このブログでは、新しい企業イノベーション制度(EIS)について詳しく解説し、それが企業のイノベーション活動をどのように支援できるかをご紹介します。
企業イノベーション制度(EIS)とは何ですか?
の明らかに
予算20232013年、ローレンス・ウォン副首相兼財務大臣はEIS(企業投資スキーム)を導入しました。このスキームは、企業が研究開発(R&D)活動やイノベーション・能力開発活動に参加することを奨励することを目的としています。具体的には、以下の5つの活動に対する適格支出に適用されます。
- 知的財産(IP)登録 – シンガポールの商標および特許登録のために企業が費やすすべての関連費用を含みます。 国際商標 そして特許登録。
- 知的財産権の取得とライセンス供与
- シンガポールで実施される対象となる研究開発活動
- 研修
- シンガポール工科大学やリパブリック工科大学、技術教育機関(ITE)などの地元の高等専門学校、またはその他の適格なパートナーと提携して実施されるイノベーション関連プロジェクト
環境影響評価書(EIS)の適格期間はいつですか?
EISは、2024課税年度から2028課税年度までの計5年間有効となる。
EIS(環境影響評価)のメリットは何ですか?
EISは、中小規模の発展途上企業がイノベーション関連費用を負担するのを支援することを目的としています。EISには、以下の2つの重要な利点があります。
税額控除または手当
事業を継続する企業は、対象となる活動ごとに発生した適格支出の最大40万シンガポールドルまで、優遇控除を申請できます。また、対象となる活動ごとに最大5万シンガポールドルまで、適格支出に対する控除を申請することも可能です。これらの優遇措置は、現行の所得税規則に基づく基本控除または控除額に加えて適用されます。合計すると、対象となる活動ごとに、適格支出1シンガポールドルあたり400%の控除または控除が認められます。
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EIS導入前後の税務処理の比較
| 対象となる活動 |
2024課税年度以前に認められた税額控除/手当 |
2024年度から2028年度までのEIS適用後の税額控除/控除額 |
| シンガポールで実施された対象となる研究開発 |
- 研究開発費に対する100%の税額控除、そして;
- 従業員の経費や消耗品など、対象となる研究開発費に対して、さらに150%の税額控除が受けられる。
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- 研究開発費に対する100%の税額控除、そして;
- 対象となる研究開発費の最初の40万シンガポールドルに対してさらに300%の税額控除が適用され、さらに以下の特典があります。
- 対象となる研究開発費のうち、400,000万シンガポールドルを超える部分については、さらに150%の税額控除が受けられます。
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| 知的財産権登録 |
- 対象となる所得の最初の10万シンガポールドルに対して200%の税額控除 IP登録 費用、そして;
- 対象となる知的財産登録費用のうち、100,000万シンガポールドルを超える部分については、100%の税額控除が受けられます。
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- 対象となる知的財産登録費用の最初の40万シンガポールドルに対して400%の税額控除、および
- 残りの対象となる知的財産登録費用が400,000万シンガポールドルを超える場合、その超過分に対して100%の税額控除が適用されます。
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| 知的財産権の取得とライセンス供与 |
知的財産権の取得
- 対象となる知的財産権の取得費用に対する100%の減損処理(WDA)
知的財産権ライセンス
- 対象となる知的財産権ライセンス費用の100%税額控除、および
- 対象となる知的財産権ライセンス費用の最初の10万シンガポールドルに対して、さらに100%の税額控除が適用されます。
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- 対象となる知的財産権取得費用および/または対象となる知的財産権ライセンス費用の最初の40万シンガポールドル(合計限度額)に対して400%の控除および/または減額、および;
- 改良控除の請求額を超える適格IPR取得費用の残額に対する100%のWDA、および;
- 税額控除の増額請求額を超える適格な知的財産権ライセンス費用については、100%の税額控除が受けられます。
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| 研修 |
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- 対象となる研修費用の最初の40万シンガポールドルに対して400%の税額控除、および
- 対象となる研修費用のうち400,000万シンガポールドルを超える残額およびその他の研修費用については、100%の税額控除が適用されます。
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| ポリテクニック/ITE/その他の適格パートナーと共同で実施したイノベーションプロジェクト |
- 支出は資本的性質のものであり、1947年所得税法における研究開発の定義を満たさないため、税控除の対象とはなりません。
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- 対象となるイノベーション支出の最初の5万シンガポールドルに対して400%の税額控除
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EISの下では、企業は現在の100%から250%の範囲と比較して、400%の税額控除または控除を受けることができるようになりました。この強化された税制優遇制度は、より寛大なインセンティブを提供することで、シンガポール企業のイノベーション活動を促進および支援します。
対象となる支出を現金払いに換算する
対象となる企業は、会計年度ごとに対象となる支出総額のうち最大100,000万シンガポールドルまでを20%の換算率で現金に換金することができ、この換金は非課税です。現金支給額は会計年度ごとに20,000万シンガポールドルを上限とし、最低支出額は400シンガポールドルです。控除と現金換金の上限額100,000万シンガポールドルは、会計年度をまたいで合算することはできません。対象となる支出額を現金に換金すると、その金額は税額控除や税額控除の対象から除外されます。一度換金オプションを行使すると、取り消すことはできません。
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企業イノベーション制度(EIS)に関するよくある質問
- これは、2011年度から2018年度まで実施されていたPICと比較して、より対象を絞った制度である。
- 対象となる知的財産登録費用に対する税額控除の優遇措置は以下のとおりです。
- 最初の400,000万シンガポールドルまでの経費に対して400%の税額控除
- 残りの対象となる知的財産登録費用が400,000万シンガポールドルを超える場合、その超過分に対して100%の税額控除が適用されます。
- 税控除の対象とならない非営利企業に対し、資金援助を提供することができる。
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