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シンガポールの事業体の種類に関する究極ガイド

シンガポールの事業体の種類に関する究極ガイド
シンガポールで会社を設立する際、事業形態の選択は非常に重要です。事業形態の選択は、以下のような様々な側面に影響を与える可能性があります。
  • 納税義務
  • ビジネスの評判
  • 管理要件
  • 個人的責任
  • 借入能力
  • 成長の可能性
したがって、適切な法人形態を選択することは、広範囲にわたる影響を及ぼす重要な決定です。このガイドでは、利用可能な様々な法人形態について詳細な概要を説明し、それぞれの主な特徴と違いを明らかにします。シンガポールのダイナミックなビジネス環境において、どのような選択肢があるのか​​、詳しく見ていきましょう。
シンガポールで会社を設立する

Company

会社とは、本質的には株主や取締役とは別個の法的実体である事業形態です。シンガポールには、以下のような様々な種類の会社が存在します。
  • 株式会社(PLC)
  • 免除民間会社
  • 株式公開会社
  • 保証有限責任会社
これらのいくつかの様式は、同じ法的地位、登録要件、および法的義務を共有しています。以下にその一部を示します。
  • 必須 会社秘書を任命する 会社設立後6ヶ月以内
  • 会社設立後3ヶ月以内に会社監査役を任命しなければならない(ただし、法律で免除されている場合を除く)。
  • 年次報告書を提出し、年次総会(AGM)等に関する法定要件を遵守しなければならない。
  • 少なくとも1人の株主が必要です
  • 常駐取締役が少なくとも1名必要
  • 少なくとも1つの現地登録事業所住所

私有株式会社

利用可能な選択肢の中で最も人気のある選択肢と言えるのが、非公開有限会社です。非公開有限会社は、最大50名のメンバーが株式を保有する有限責任会社(LLC)です。株主は個人でも法人/団体でも構いません。非公開有限会社は、非公開企業の大部分を占めています。 シンガポールで登録されている企業会社名が「Private Limited」または「Pte Ltd」で終わることで識別できます。 関連する読書: アイデアから法人設立まで​​:シンガポールにおける非公開有限会社の設立

非公開有限会社のメリットは何ですか?

非公開有限会社は、起業家や事業主にとって人気の選択肢となる数多くの利点を提供します。この企業形態を採用することで、 機会 成長を促進し、保護を確保し、長期的な成功のための強固な基盤を提供する。それでは、非公開有限会社の主なメリットについて詳しく見ていこう。

独立した法人

非公開有限会社は、株主とは別個の独立した法人格を有します。これにより、契約、合意、義務を会社名義で締結することが可能になります。資産の所有、パートナーシップの締結、法務、事業活動において柔軟性が高まり、より大きな支配権と自主性を得ることができます。

有限責任

最も大きな利点の1つは、有限責任という概念です。非公開有限会社の株主として、あなたの個人資産は会社の負債とは切り離されます。つまり、あなたの個人資産は保護され、会社の債務や義務に対して個人的に責任を負うことはありません。これにより、安心感が得られ、個人の財産が守られます。

優遇税制と優遇措置

非公開有限会社は、 税制上の優遇措置とインセンティブ シンガポール政府は、企業成長と投資を促進するために様々な優遇措置を提供しています。これには、税率の引き下げ、特定の経費に対する税額控除、特定の産業や活動を支援する政府補助金や奨励金の受給資格などが含まれます。公開会社(PLC)の利益は、現行の法人税率である17%で課税されます。これは、将来の事業主にとって非常に魅力的な税率です。 関連する読書: シンガポールで法人税を合法的に削減する6つの方法

永続的継承と継続性

個人事業主やパートナーシップのように、所有者の死亡や退任によって消滅する形態とは異なり、非公開有限会社は継続性を提供します。会社の存続は個々の株主に依存しないため、長期的な計画を立てやすくなります。また、円滑な事業承継が可能となり、所有権や経営陣の変更があっても事業が継続し、発展していくことを保証します。

免除民間会社

免除非公開会社は、株主数が最大20名に制限されている点を除けば、非公開有限会社と類似しています。また、株主は法人であってはなりません。

株式公開会社

株式公開有限会社は、PLCとは異なります。「Private Limited」の代わりに、会社名は通常「Limited」または「Ltd」で終わります。50人以上の社員を擁することができ、一般に株式を公開することで資本を調達できます。そうする前に、 新規株式公開(IPO)を登録する シンガポール金融管理局(MAS)に目論見書を提出する必要があります。株主の責任は、当初投資した資本金に限定されます。

保証有限責任会社

保証有限責任会社は、他の形態とは異なり、通常は非営利団体です。このような会社は、慈善事業など、公共の利益や国家の利益に資する活動を行うのが一般的です。非営利であるため、このタイプの会社は株式資本を持たず、社員の責任は会社の資産への出資額に限定されます。この金額は通常、定款に明記されています。 関連する読書: 保証有限会社を設立するには?このガイドをお読みください

パートナーシップ

パートナーシップとは一般的に、利益を得る目的で共同事業を行う2人以上の個人のグループを指します。20人以上のパートナーがいるパートナーシップは、シンガポール会社法に基づき会社として法人化する必要があることに注意してください。パートナーシップは通常、次の3つのタイプに分類されます。
  • 一般的なパートナー関係
  • 限定パートナーシップ
  • 有限責任パートナーシップ
各タイプを見ていきましょう。

一般的なパートナー関係

一般合名会社は、パートナーとは別の法人格を持ちません。パートナーは無限責任を負うため、他のパートナーが被った合名会社の債務や損失から保護されません。合名会社は自身の名義で財産を所有することはできず、自身の名義で訴訟を起こしたり、訴訟を起こされたりすることもできません。利益はパートナー個人の所得税率で課税され、合名会社は合名会社契約が存在する限り存続します。

限定パートナーシップ

有限責任組合は、少なくとも2名で構成される組合であり、最低1名の無限責任組合員と1名の有限責任組合員が必要です。組合員の人数に制限はなく、個人、法人、または有限責任事業組合(LLP)のいずれでも構いません。通常の組合と同様に、有限責任組合は所有者とは別の法人格を持ちませんが、無限責任組合員は無限責任を負い、有限責任組合員は有限責任を負います。したがって、無限責任組合員は有限責任組合の債務および損失に対して個人的に責任を負います。登録の際、すべての無限責任組合員がシンガポール国外に居住している場合は、シンガポール在住の管理者を選任する必要があります。課税に関しては、利益は個人の場合は個人所得税率で、法人の場合は法人所得税率で課税されます。有限責任組合員がいない場合、有限責任組合の登録は停止され、無限責任組合員は事業登録法に基づいて登録されているとみなされることに注意してください。登録は、新しい有限責任組合員が任命された場合にのみ再開されます。

有限責任パートナーシップ

最初の2つの形態とは異なり、有限責任事業組合(LLP)は、パートナーとは別個の法人格を持ち、パートナーは個人、会社、またはLLPのいずれかです。パートナーは有限責任であり、LLPは自らの名義で訴訟を起こしたり、訴訟を起こされたりすることができ、また、自らの名義で財産を所有することもできます。パートナーは、自身の過失行為から生じた債務や損失に対してのみ個人的に責任を負います。他のパートナーによって引き起こされた債務や損失に対しては、個人的に責任を負いません。総会の開催、取締役、会社秘書役、株式の割当など、法定の義務に関する要件はありません。登録時には、シンガポールに少なくとも1人の通常居住の18歳以上の管理者がいることを確認する必要があります。パートナーシップの利益は、個人の場合は個人所得税率で、法人の場合は法人所得税率で課税されます。LLPは、清算または登記簿からの抹消まで、永久に存続します。

唯一の所有者

その名の通り、個人事業主とは、一人の個人が所有する事業を指します。そのため、独立した法人格は存在しません。したがって、個人名義と事業名義の両方で訴訟を起こしたり、訴訟を起こされたりすることができます。また、所有者名義で不動産を所有することも可能です。所有者は無限責任を負うため、事業の負債や損失に対して個人的に責任を負うことになり、これは大きなリスク要因であり、事業主にとって大きな抑止力となります。個人事業主は通常、所有者の個人所得税率で課税されますが、これは一般的に法人税率で課税されるよりも高くなります。さらに、事業主が生存していて事業を継続したいと望む場合にのみ存続するため、事業の継続性には限界があります。

関連する読書: シンガポールでの会社設立:外国人向け完全ガイド


外国企業の登記にはどのような選択肢がありますか?

シンガポールで会社を設立しようとする外国企業は、以下の3つの登録オプションのうちいずれかを選択する必要があります。
  • 子会社
  • 支店
  • 駐在員事務所
以下では、これらの選択肢についてさらに詳しく見ていきます。

子会社

シンガポール子会社とは、シンガポールで登記・運営されているものの、通常は親会社と呼ばれる別の会社が所有する事業体の一種を指します。子会社は親会社とは独立した独自の法人格を有し、シンガポールの法律上、別個の法人として扱われます。 関連する読書: 成功への準備:シンガポール子会社設立ガイド

支店

シンガポール支店とは、シンガポールで事業を展開する外国企業の事業体を指します。子会社とは異なり、支店は独自の法人格を持たず、親会社の不可欠な一部とみなされます。

駐在員事務所

シンガポール支店とは、シンガポールで事業を展開する外国企業の事業体を指します。子会社とは異なり、支店は独自の法人格を持たず、親会社の不可欠な一部とみなされます。 関連する読書: シンガポールで起業する:外国企業登録ガイド

InCorpでご希望の事業形態を法人化しましょう

シンガポールで会社を設立する際、最適な事業形態を選択するには、お客様の具体的な状況と将来の目標を考慮することが不可欠です。情報に基づいた意思決定を行うには、慎重な評価と検討が必要です。InCorpでは、経験豊富な専門家が、お客様の最適な選択をサポートし、会社設立から設立後のプロセス全体を通して支援を提供いたします。ぜひ当社にご連絡いただき、お客様のビジネスをどのようにサポートできるかをご確認ください。

よくあるご質問

  • シンガポールで事業体を設立するにはどうすればよいですか?

  • InCorpのような法人設立の専門家に依頼することで、最適な事業形態について十分な情報に基づいた意思決定を行い、法人設立手続きをサポートしてもらうことができます。
  • シンガポールの非公開有限会社設立に必要な要件にはどのようなものがありますか?

  • 要件には以下が含まれます。
    • 少なくとも1名の地元在住の取締役
    • 少なくとも1名の会社秘書
    • 1名以上の株主
    • 払込資本金1シンガポールドル
    • 現地の登記済み事業所住所
  • 企業がシンガポール法人であるかどうかは、どのように判断すればよいですか?

  • ACRA登録簿検索を実行して確認できます。

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著者について

InCorpコンテンツチーム

InCorpのコンテンツチームは、地域グループおよびグローバルに所属する才能豊かなコピーライターで構成されています。私たちは、アジア太平洋地域において、意欲的な起業家がより高いレベルへと成長できるよう、有益な情報、業界をリードする記事、市場動向に関する記事を提供しています。

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