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年次株主総会(AGM)について知っておくべきことすべて

年次株主総会(AGM)について知っておくべきことすべて

シンガポールにおける株主総会を理解するための包括的なガイド

年次株主総会(AGM)の開催は、株主に対して財務諸表(会計)を公開し、企業の財務状況に関する貴重な情報を提供する重要なプラットフォームとなります。この機会に、株主は質問をしたり、懸念事項を表明したりすることができます。継続的なコンプライアンス規制義務の一環として、シンガポールで設立されたすべての非公開有限会社および上場会社は、会社法第175条、第197条、および第201条に従って年次株主総会を開催する必要があります。会社が満たさなければならない法定要件を理解することは、準備、予測、および法定期限を期限内に満たすことができるようにするために重要です。会計企業規制庁(ACRA)が不正行為を行った会社とその取締役に対する監視と執行を強化しているため、企業はこれらの要件を遵守することが賢明です。

会社法第175条、第197条、第201条とは何ですか?

シンガポールで設立されたすべての会社は会社法によって規制されており、年次株主総会の開催は、シンガポールで設立されたすべての会社が遵守しなければならない法定要件の1つです。以下の表は、関連する条項とさまざまな要件の概要を示しています。

第175条(期間延長(EOT))

  • 2024年以降、上場企業は株主総会を以下の期間内に開催しなければならない。 4か月間 会計年度末(FYE)後、非上場企業は最大で 6か月間 年度末試験終了後に年次総会を開催する。

セクション197

  • すべての企業は、以下の詳細情報を提供しなければならない。
    • 会社名
    • 会社の登録番号
    • 会社の登記上の所在地
    • 会員名簿の保管場所の住所(会社の登記上の所在地と異なる場合)
    • 告訴記録
    • 会社の資本金および株式の概要
    • 取締役、秘書役、監査役の詳細
    • 株主一覧と各株主の保有株式数
    • 前回の年次総会開催日
    • 会計処理の対象となる日付
    • 年次総会の開催日
    • 決算書に署名した監査人の氏名(会社が免除されている場合を除く)
    • 各社の主な事業内容の確認
    • 従業員数が50人を超える会社かどうかについての声明
  • 会社の年次報告書は、上場企業の場合は会計年度末から5ヶ月以内、非上場企業の場合は会計年度末から7ヶ月以内に提出しなければならない。

第201条(期間延長申請)

  • 会社の取締役は、年次株主総会において、以下の日付までの財務諸表を提出しなければならない。
  • 会議開催日の6ヶ月前まで(非上場企業の場合)。
  • (上場企業の場合)会議開催日の4ヶ月前まで。
上場企業は、シンガポール証券取引所(SGX-ST)に上場している場合、会社法および関連するメインボード上場規則またはカタリスト上場規則に定められた法令を遵守しなければならないことにご注意ください。したがって、要件は異なる場合があります。そのため、貴社が年次株主総会を開催すべき時期は、以下の要因によって決まります。
  • 貴社が設立されたとき、
  • あなたの会社が前回の年次株主総会を開催したとき、そして
  • 貴社の会計年度末。
これらの要素に基づいて、会社と従業員は、書類の準備を開始し、会社の会計を確定させるべき時期を事前に把握することができます。例えば、会社の年次株主総会は会計年度末から6ヶ月以上経過してから開催すべきではないと分かっていれば、監査人は会計年度末から2~3ヶ月以内に監査を開始すべきです。

私の会社は非公開免除会社(「EPC」)ですが、年次株主総会の開催は免除されますか?

シンガポールの会社登記局は、企業に対し年次報告書の提出を義務付けており、これは企業の年次株主総会(AGM)後1か月以内に提出しなければなりません。さらに、シンガポール法では、翌課税年度の11月30日までに年次税務申告書を提出することが義務付けられています。免税非公開会社(EPC)の場合、会計書類の提出と年次監査の必要性は、その年間売上高によって決まります。シンガポール法によれば、売上高が1,000万シンガポールドル未満のEPCは、会計書類の提出と年次監査が義務付けられていません。逆に、EPCの年間売上高が1,000万シンガポールドルを超える場合は、年次監査を実施する義務があります。申告書を提出する際には、会計書類を添付する必要はありませんが、支払能力に関する宣言書を記入する必要があります。2015年7月1日より、監査免除の対象となる企業が増えます。
監査免除の恩恵を受けるための企業の現在の基準 監査免除の恩恵を受けるための企業の新たな基準
売上高が5万シンガポールドル以下 以下の基準のうち、いずれか2つを満たすこと*:
  • 売上高が10万シンガポールドル以下であること。
  • 総資産が10万シンガポールドル以下であること。
  • 従業員数は50人以下。
*グループに属する企業の場合、グループ全体が小規模グループとして認定される必要があります。つまり、直近の2会計年度連続で連結ベースでこれらの基準のうち少なくとも2つを満たす必要があります。非公開企業は 年次総会の開催義務を免除される 彼らが財務諸表を会員に送付する場合 会計年度末から5ヶ月後ただし、会員または監査役が年次総会の開催を請求した場合、取締役は会計年度末から6か月以内に年次総会を開催しなければなりません。休眠状態の非公開会社も年次総会の開催が免除されます。これには以下が含まれます。
  • 会社法第201条に規定された会社の財務諸表の作成
  • 株主への財務諸表の提示
  • 株主決議案を承認のために回覧する
さらに、貴社の定款(「M&AA」)には、株主総会の開催方法を規定する特定の要件が定められている場合があります。こうした要件の例としては、株主への最低通知期間(通常は14日間または21日間)などが挙げられます。理想的には、会社法と併せて貴社の定款(M&AA)全文をお読みになることをお勧めします。あるいは、専門の企業サービスプロバイダーに相談し、適切なアドバイスを受け、関係者へのリマインダー送付の支援を受けることもできます。

会社の会計年度末を変更する

会社設立後、企業は事業上または管理上の理由から、会計年度末を変更する場合があります。設立日から18ヶ月が経過していない新規設立企業の場合、会計年度末の変更は年次株主総会の開催時期には影響しません。 年次総会を開催する時期ただし、既に最初の年次株主総会を開催している企業の場合、会社の会計年度末は、前述の表の第 201 条に従って、年次株主総会の開催時期に影響を与える可能性があります。ただし、企業は、年次株主総会の日付を決定する際に、会社法の第 175 条と第 201 条の両方を遵守し、いずれか早い方の期限が到来するようにする必要があります。会計年度の変更を有効にするには、企業は Bizfile と呼ばれる電子ポータルを通じて ACRA に通知する必要があります。Bizfile にアクセスするには、SingPass を所持し、会社の役員 (取締役または会社秘書役) に任命されているか、ACRA に該当する通知を行う前に提出代理人として認められている必要があります。さらに、企業またはその専門の企業サービスプロバイダーは、会社の取締役が会社の会計年度末の変更を留意し承認するための決議書を文書で作成します。

年次総会開催期限延長申請

会社が第175条または第201条に基づく年次株主総会の開催期限を守れない場合、ACRAに最大2か月までの延長を申請することができます。各延長申請は個別に行う必要があることに注意してください。会社が期限を守らず、延長申請も行わない場合、ACRAは年次株主総会および年次報告書の提出遅延に対して罰金を科します。 違反1件につき300ドルの罰金 第175条および第201条に違反する可能性があり、 $1,800 裁判所からの召喚状が発行された場合。会社が期限を守らず、延長を申請しない場合、ACRAは年次総会および年次報告書の提出遅延に対して罰金を科し、 違反1件につき300ドルの罰金 第175条および第201条に違反する可能性があり、 $1,800 裁判所からの召喚状が発行された場合。ARに記載された情報に基づき、いくつかの手数料および罰金が発生する可能性があります。
  • 提出期限を過ぎた場合、300ドルの延滞金が課せられ、提出時に支払う必要があります。
  • 第175条および第201条違反に対する賠償金は、違反1件につき300ドルで、訴訟提起時に支払う必要があります。
  • 執行措置:
    • 召喚状の発行前に、ACRAは合計600ドル(第175条および第201条の違反ごとに300ドル)の和解金を提示する場合があります。
    • 会社が年次株主総会を開催せず、年次報告書も提出しない場合:取締役に対して召喚状が発行され、1,200ドル(違反1件につき600ドル)の和解金が提示される可能性がある。
    • 逮捕状が発行された場合(取締役が裁判所に出廷しない場合):和解金は1,800ドル(違反1件につき900ドル)に増額されます。
状況によっては、貴社は1つの条項のみに基づいて申請を行う必要がある場合があります。専門の企業サービス提供業者であれば、通常、申請手続きの進め方について貴社に助言することができます。 ACRA年次総会会社が継続的に債務不履行に陥っていることが判明した場合、会社法第175条(4)項は、会社および会社の役員全員(取締役および会社秘書を含む)が有罪判決を受けた場合、5,000.00シンガポールドル以下の罰金および不履行罰金に処せられることを規定しています。さらに、ACRAは、裁判所の召喚状の発行など、取締役および会社秘書に対して措置を講じることができます。実際、ACRAは近年、年次総会の開催および年次報告書の提出に関する関連法定期限を遵守しなかった不正行為を行った取締役に対し、年間約10,000件の召喚状を発行していると報告されています。要するに、会社の年次総会を開催することは、会社の監査役および/または財務チーム、取締役および株主など複数の関係者が関与するだけでなく、会社法および会社のM&AAに関する十分な知識も必要とするプロセスです。年次株主総会の開催義務を怠ると重大な結果を招くため、多くの企業は専門の企業サービスプロバイダーを利用することを好みます。これにより、企業は定期的に法令上の要件に関する最新情報を入手し、遵守状況を確認することができます。こうすることで、取締役、従業員、株主は安心して、会社の事業推進と運営に専念することができます。

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