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シンガポールにおける二重課税防止協定の解読

シンガポールにおける二重課税防止協定の解読
シンガポールの税制は、二重課税のリスクを排除することで、国際的なビジネス活動を支援・促進するように設計されています。二重課税が国境を越えた貿易を阻害し、企業に不当な不利益をもたらす可能性があることを認識し、シンガポールは積極的に二重課税防止協定(DTA)を締結してきました。これらの協定により、企業の国際所得が二重に課税されることがなくなり、公平な税制が促進されます。 シンガポールの法人税制度さらに、シンガポールと租税条約を締結していない国については、居住者企業に対して一方的税額控除(UTC)が適用され、二重課税に対するさらなる保護が提供されます。この記事では、シンガポールの租税条約、要件、税制優遇措置の種類、シンガポールが締結した租税条約、その他の関連情報など、シンガポールの租税条約に関する詳細をすべて解説しました。

二重課税防止協定(DTA)とは何ですか?

シンガポールとの二重課税防止協定 租税条約(DTA)は、二国間における所得の二重課税から納税者を保護するために締結される二国間協定です。DTAは、様々な種類の所得に対する各国の課税権に関する明確な指針を定めることで、両国が国境を越えて得られた所得に課税しないことを保証します。これにより、国際貿易と投資が円滑化され、個人や企業にとっての税制上の障壁が軽減されます。

二重課税が必要な理由は?

二重課税は、各国で税制が異なるために発生します。
  • シンガポールの税制は属地主義に基づいており、国内で得た所得のみが課税対象となる。これに対し、オーストラリアやアメリカ合衆国のような国では、居住者は国内および海外で得た所得の両方に課税される。
  • 各国は所得の「源泉地規則」の定義においても異なっている。所得の発生場所に基づいて源泉地を決定する国もあれば、所得の受領場所に基づいて決定する国もある。
  • 個人または企業の税務上の居住地を決定する基準は、国によって異なる場合があります。例えば、A国では1年間に100日間滞在した人を居住者とみなす基準があり、B国でも同じ基準がある場合、両国で100日間過ごした人は両国から課税され、同じ所得に対して二重課税される可能性があります。

シンガポールにおける二重課税防止協定とは何ですか?

シンガポールの二重課税防止協定(DTA)は、シンガポールと他国間の税制上の矛盾や不明瞭さによって生じる問題を解決するために、これらの規則を明確化します。この協定は、各国の課税権を規定し、経済活動から生じる所得に対する二重課税を防止するための税額控除、軽減措置、免除に関する詳細な規定を含んでいます。 シンガポールの税法 さらに、シンガポールにおける二重課税は、税額控除などの追加的なメリットをもたらす可能性があります。これは、関係国が個別に課す税額よりも低い純税額を認めることで、二国間貿易を促進することを目的としています。また、二重課税防止協定(DTA)は、各国間の税務関連情報の交換を容易にし、所得の流れを正確に追跡し、それぞれの税法を執行することを可能にします。

債務者救済措置(DTA)の恩恵を受けるのは誰か?

二重課税防止協定(DTA)の申請は居住者のみが利用できます。シンガポール所得税法第2条では、居住者は以下のように定義されています。
  • 個人: 評価年度の前年にシンガポールに居住していた者(シンガポール居住権の主張を損なわない合理的な一時的な不在期間は除く)。この定義には、評価年度の前年にシンガポールに183日以上滞在または雇用されていた者(会社役員を除く)も含まれる。
  • 会社または団体: これは、事業の支配および管理がシンガポール国内で行われている企業またはグループを指します。
シンガポールと租税条約を締結している国から外国所得を得ている場合、その外国に居住証明書を提出することで税額控除を申請できます。これは、シンガポールの税務上の居住者であることを証明するものです。逆に、条約締結国の税務上の居住者であり、シンガポールの居住者でない場合は、シンガポール内国歳入庁(IRAS)に非居住者居住証明書を提出する必要があります。この証明書は、条約締結国の税務当局によって認証される必要があり、二重課税防止協定に基づき、シンガポールの所得税の控除を申請することができます。

DTAで通常カバーされる所得の種類

DTAは、以下の種類の所得を対象としています。
  • 不動産からの収入
  • 事業利益
  • 海運および航空輸送からの収入
  • 関連企業からの収入
  • 配当金
  • 関心
  • 技術サービスに対して支払われる料金およびロイヤリティ
  • キャピタルゲイン税
  • 個人向け独立サービスからの収入
  • 扶養家族としての個人的サービスからの収入
  • 取締役会費
  • 芸術家やスポーツ選手からの収入
  • 公務員としての報酬および年金
  • 公務員としての勤務とは関係のない年金および年金給付
  • 学生および研修生の収入
  • 教師や研究者の収入
  • 政府から得られる収入

シンガポールにおける二重課税に対する税額控除の種類

二重課税防止協定(DTA)で提供される税額控除の種類は、条約によって異なります。通常、居住国は、他国で支払った税金を控除するか、 非課税 既に他国でその所得に対する税金を支払っている場合は、現地の税金から免除されます。 二重課税の回避 シンガポールでは、いくつかの具体的な税制優遇措置が利用可能です。
  • 完全免除: 所得が既に他国で課税されている場合、シンガポールではその所得は税額計算に含まれません。つまり、他の所得に適用される税率には影響しません。
  • 段階的免除: この方式では、シンガポールは他国で課税された所得には課税しませんが、残りの所得に対する税率を決定する際には、その所得も考慮に入れます。
  • 通常のクレジット: シンガポールは、あなたが海外で課税された所得に対してシンガポールが課すであろう税額と同額を還付します。海外で支払った税額がシンガポールの還付額よりも高い場合、その差額は還付されません。
  • 全額クレジット: シンガポールでは、海外で支払った税金の総額をシンガポールの納税額から控除することができます。海外での納税額がシンガポールの納税額よりも多い場合、シンガポールはそれに応じて税額を減額します。
  • 税額控除: シンガポールは通常、所得が海外で課税された場合にのみ税額控除を認めます。しかし、税額控除制度を利用すれば、たとえ免除されていたとしても、他国で支払うはずだった税金分を控除できます。これにより、実効税率を両国が通常課す税率よりも大幅に引き下げることが可能です。

シンガポールが締結した二重課税防止条約(DTA)

シンガポールは、世界の主要経済国の多くと、租税条約(DTA)をはじめとする包括的な租税協定ネットワークを構築している。これらの協定の種類は様々であり、この東南アジアの国は、アラブ首長国連邦など一部の国と複数の種類の協定を締結していることは注目に値する。
  • 二重課税防止協定(DTA)の回避: これらの協定は、署名国間の国境を越えた取引から生じる所得に対する二重課税を防止するものである。
  • 批准されていない租税条約: これらは、関係する2カ国が署名したものの、それぞれの立法機関による批准がまだ行われていない租税条約である。現時点では法律として効力を持たないが、批准されれば遡及的に適用されると見込まれている。
  • 限定条約: これらの条約は租税条約ほど包括的ではなく、通常は海運や航空輸送からの収入など、特定の分野に焦点を当てている。
  • 情報交換協定(EOI協定): これらの取り決めは、税務関連情報の交換のみを目的としています。これらの取り決めに基づき、租税条約締結国はシンガポールの所得税局長に情報提供を要請することができます。なお、租税条約には一般的に情報提供要請(EOI)に関する規定が含まれていることに留意することが重要です。
  • 恒久的施設(PE): 恒久的施設(PE)の概念は、すべての租税条約において中心的な役割を果たします。事業体が他国で課税対象となるかどうかは、多くの場合、恒久的施設の存在に左右されます。恒久的施設とは、通常、事業活動が行われる固定の事業所を指し、以下のようなものが含まれます。
    • 管理の場
    • オフィス
    • 工場
    • 倉庫
    • ワークショップ
    • 農場または農園
    • 鉱山、油田、採石場、その他天然資源の採掘場所
    • 建築現場、または建設、設置、組み立てプロジェクト
さらに、以下の条件を満たす場合、シンガポールに恒久的施設を有するとみなされます。
  • 建築現場または建設、設置、組立プロジェクトに関連する監督業務を実施する。
  • シンガポールで、彼らに代わって行動する別の人物を雇用し、その人物は(a)契約を締結する権限を有し、それを日常的に行使する、(b)配送用の商品または物品の在庫を保有する、または(c)主にその人物または他の支配下にある企業のために定期的に注文を確保する。

租税条約がない場合の税制上の優遇措置

租税条約が締結されていなくても、シンガポール居住者は特定の国からの所得に対する二重課税を回避できます。シンガポールの税制では、配当金、海外支店からの所得、その他の外国源泉所得など、様々な種類の外国所得に対する免税措置が設けられています。この免税措置は2003年6月1日から施行されており、一定の条件を満たした場合に適用されます。これらの条件には以下が含まれます。
  1. 所得の発生源となる外国は、シンガポールで所得を受け取る時点で、少なくとも15%の法人税率を有している必要がある。
  2. 外国所得は、その国で課税されていなければならない。外国で支払われた税額が、その国の名目上の税率と同じであるかどうかは関係ない。

シンガポールの一方的税額控除(UTC)

シンガポールの納税居住者が、シンガポールと二重課税防止協定(DTA)を締結していない国と取引する場合に利用できます。UTCは、特定の種類の外国源泉所得に対して支払われた外国税をシンガポールの税金から控除することを認めており、その所得がシンガポールに持ち込まれることが条件となります。
  1. シンガポール国外で提供された専門サービス、コンサルティングサービス、その他のサービスからの収入
  2. シンガポール国外から得られるロイヤルティ。ただし、当該ロイヤルティが以下の条件を満たす場合に限る。
    • シンガポール居住者またはシンガポールの恒久的施設が負担するものではない。ただし、海外の恒久的施設を通じてシンガポール国外で運営される事業に関連する場合はこの限りではない。
    • シンガポールで発生した、またはシンガポールから得た外国源泉所得に対しては、控除できません。
  3. 配当収入
  4. 雇用所得
  5. 支店の利益
  6. シンガポール居住企業の海外支店から得られた利益
2009課税年度以降、シンガポールの一方的税額控除は、租税条約を締結していないシンガポール居住者が同国で受け取るすべての外国所得に対して適用されます。

シンガポールにおける源泉徴収税

二重課税防止協定は、特定の所得に対する税金の減免または免除が可能かどうかを確認するために主に利用されます。シンガポールでは、通常、以下の種類の所得が源泉徴収の対象となります。
収入の性質 源泉徴収税率
ローンまたは債務に関連する利息、手数料、料金、その他の支払い 15%
動産の使用に対する使用料またはその他の一括払い 10%
管理手数料 現行の法人税率は17%
動産の使用料その他の支払い 15%
技術サポートおよびサービス料金  現行の法人税率は17%
非居住者の不動産取引業者による不動産の売却益 15%

シンガポールの二重課税防止協定に関するよくある質問

  • シンガポールにおける二重課税防止条約とは何ですか?

  • 二重課税防止協定(DTAA)は、同一の所得が両国で二重に課税されることを防止するために、二国間で締結される条約です。例えば、シンガポールと英国(UK)間のDTAAは、所得税と法人税については1998年に、キャピタルゲイン税については1999年に発効しました。
  • シンガポールにはいくつの二重課税防止協定がありますか?

  • シンガポールは、ASEAN加盟10カ国すべてとの協定を含め、様々な国と約100件の租税条約を締結している。
  • シンガポールで二重課税を避けるにはどうすればよいですか?

  • シンガポールと租税条約を締結している国の税務上の居住者である場合、シンガポールで同じ所得に対して二重課税されることを防ぐための措置が講じられる可能性があります。

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著者について

メイベル・ン

メイベルは、直接税と間接税の分野で4年以上の経験を持ち、大手会計事務所、中堅会計事務所、様々な業界など、幅広い環境で専門知識を磨いてきました。彼女の豊富な経歴はシンガポールだけでなく、アジア太平洋地域全体に及び、多様な税務環境と実務に対する深い理解を反映しています。彼女はISCAおよびFCCAの会員であり、SCTP認定税務専門家でもあります。

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