シンガポールはアジア有数の資産運用拠点とみなされており、2015年末時点で運用資産総額は約2.6兆シンガポールドルに達しています。シンガポールのファンド市場は常に進化しており、規制枠組みは業界の需要の高まりに対応して調整されています。2018年、シンガポール議会は、
変動資本会社(VCC)法案VCCは、ファンドの拠点としてのシンガポールの競争力強化を目的とした、柔軟な企業構造です。VCCの枠組みにより、オープンエンド型ファンドとクローズドエンド型ファンドの両方が、柔軟性の向上と税制上の優遇措置の恩恵を受けることができます。
S-VACCの必要性

現在、シンガポールの投資ファンドが利用している組織形態は、ユニットトラスト、会社法に基づいて設立された会社、および有限責任組合の3種類です。しかし、これらの組織形態には投資ファンドにとっていくつかの制約があります。例えば、非公開有限会社は、投資家への資本還元方法に制限があります。普通株式の買い戻しは、発行済み普通株式資本の20%に制限されています。これは、分配可能利益または資本から買い戻すことができます。また、法定支払能力報告書も必要です。あるいは、会社は裁判所の承認を得て資本削減を行うか、法定支払能力報告書を提出し、ACRAに提出して公表することで資本削減を行うことができます。同様に、シンガポールの法人組織は、利益からのみ分配を行うことが許可されており、資本からは分配を行うことができません。これは、株式の純資産価値から償還資金を調達する一般的なファンドの慣行とは異なります。また、資金調達手段や投資ポートフォリオの会計処理にもいくつかの制約があります。投資信託をファンド構造とする場合、主な制約は、当該事業体が租税条約に基づく優遇措置を受けるための法的実体としての資格を満たさないことである。そのため、法人としての資本、分配、会計処理等に関する柔軟性の欠如と厳格な手続きが、自由な募集、償還、分配を阻害する。S-VACC構造は、シンガポールにおける投資プール活動の成長を促進する道を開くことになるだろう。
S-VACCの主な特徴は以下のとおりです。
- 投資家は、ファンドの純資産価値で投資および売却を行うことができる。
- 株主情報は公開する必要はない
- 財務諸表を公開する義務はない
- 資本の返済/償還前に支払能力を宣言する義務はない
- 純資産/資本から分配および返済を行うことができる
- 株式を負債として分類しても、その支払能力には影響しない。
新たに提案された投資ファンドの構造は、シンガポールが英領バージン諸島(BVI)やケイマン諸島といった長年にわたり資産運用の中心地として確立してきた国々と競合する世界のファンド運用業界において、大きな変革をもたらすと予想されている。しかし、アジアの勢いが増すにつれ、シンガポールの資産運用ハブとしての地位は今後数年間でさらに強化され、他の有力な管轄区域を凌駕するだろう。
税金が決定的な差別化要因なのか?

英領バージン諸島(BVI)とケイマン諸島は、投資ファンドにとって人気の高い管轄区域です。その理由は、税金がゼロであることだけでなく、健全な法制度、企業に有利な規制体制、設立までの期間が短いことなど、他の要素も理由となっています。しかし、BVIとケイマン諸島には所得税、キャピタルゲイン税、法人税がないため、これらの管轄区域の税制は多くの批判を受けています。これに対し、シンガポールの税制は不利に見えるかもしれませんが、「透明性」と「実質」への重視が高まる中で、セクター別の税制優遇措置を詳しく検討すると、シンガポールはファンドの拠点として理想的な管轄区域であることがわかります。シンガポールでは、ファンドがオフショアかオンショアかにかかわらず、裁量でファンドを運用する人がシンガポールに居住している場合、そのファンドはすべての税務上の目的で居住者とみなされます。シンガポールで法人化されていなくても、租税条約が存在するか、税制優遇措置の対象となる場合を除き、そのようなファンドの所得と利益は課税対象となります。 2024年現在、シンガポールは、以下のような制度の下で引き続き税制優遇措置を提供しています。
強化型ティアファンド制度 と
VCCフレームワークシンガポールは、国内ファンドと海外ファンドの両方の設立を促進している。これらの優遇措置は、グローバルファンドの主要な拠点としてのシンガポールの評判を高める上で重要な要素となっている。
オフショアファンド制度
シンガポールを拠点とするファンドマネージャーが運用する、ケイマン諸島ファンドや英領バージン諸島ファンドなどのオフショアファンドは、「指定者」が受け取る指定投資からの所得に対する税金が免除されます。ファンドは、シンガポールに居住しておらず、シンガポール人投資家が100%所有しておらず、シンガポールに恒久的施設を有していない場合、一般的に指定者とみなされます。さらに、シンガポール居住の法人投資家は、ファンドの所得に対する税免除を受けるためには、ファンドの30%から50%を保有する必要があります。そうでない場合は、IRAS(シンガポール内国歳入庁)に罰金(法人税と同額)を支払わなければなりません。
居住者基金制度
この制度は、ファンドがシンガポールに拠点を置くことを奨励するものです。この制度では、承認された企業が特定の投資から得た特定の所得に対する税金が免除されます。承認企業として認められるには、発行済み株式の100%未満をシンガポール居住者または恒久的施設が保有している必要があります。
強化された階層制度
オンショアファンドやオフショアファンド向けの制度とは異なり、この制度ではファンドにおけるシンガポール人投資家の割合に制限はなく、ファンドの形態選択に関する制限も少なくなっています。この税制優遇措置を利用するには、ファンドの最低規模が50万シンガポールドルである必要があります。オンショアファンドとオフショアファンドの両方に適用され、シンガポール金融管理局(MAS)の承認が必要です。
金融サービス奨励制度 – ファンドマネジメント
上記の3つの制度に加え、シンガポールを拠点とするファンドマネージャーを対象とした金融サービス優遇措置-ファンドマネジメント(「FSI-FM」)があります。この制度では、一定の条件を満たせば、承認を受けたシンガポールのファンドマネージャーが、指定された投資に関して適格ファンドに所定のファンドマネジメントまたは投資助言サービスを提供することで得た手数料収入は、現行の17%の税率ではなく、10%の優遇税率が適用されます。
シンガポールが他の競合地域に対して優位に立つ点:

シンガポールにファンドを設立する主な利点は、シンガポールが70カ国以上と締結している二重課税防止条約の恩恵を受けられることです。さらに重要なのは、配当金が非課税となることです。2015年現在、英領バージン諸島は10件の二重課税防止条約を締結しており、そのうち2件は批准待ちです。ケイマン諸島はまだどの国とも二重課税防止条約を締結していませんが、英領バージン諸島とケイマン諸島はともに複数の租税情報交換協定を締結しており、OECDの「グレーリスト」から脱却しています。二重課税防止条約の不備と不足のため、これらの管轄区域に拠点を置くファンドの場合、ファンドの所得と利益は課税されず、配当金も分配時点では課税されませんが、株主は、税務上の居住者である管轄区域の現行税率に従って配当所得に対して課税される可能性があります。これに対し、シンガポールに拠点を置くファンドの場合、条約締結国からの配当金受取人は、シンガポールで支払った税金について、締結国で支払うべき税金に対する控除を受けることができます。租税条約締結国の市場への投資による所得に対して優遇源泉徴収税率を享受できるシンガポール籍のファンドとは異なり、BVI またはケイマン諸島籍のファンドは、海外投資から得られる所得に対して優遇源泉徴収税率を享受できません。OECD の税源浸食と利益移転 (BEPS) および米国の外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) を背景に浮上した税務透明性に関する議論の中で「実質」への重視が高まるにつれ、英領バージン諸島 (BVI) およびケイマン諸島籍の投資ファンドは多くの精査を受け、圧力にさらされています。シンガポールは、会社法の最新の改正により、国内再登録制度を導入することで、この変化する状況に対応しました。租税回避地と見なされている管轄区域に所在する外国ファンドは、シンガポールに再登録できるようになりました。域内に拠点を置くファンドおよび投資スキームのための共通統合市場を創設するための広範な取り組みが進められており、ASEAN CISおよびアジア地域ファンドパスポート制度は実現間近です。これにより、域内全体で統一された市場が形成され、シンガポールに拠点を置くファンドの見通しと収益性が向上するでしょう。世界経済におけるアジアの重要性の高まり、シンガポールのマクロ経済的な優位性、そして政府によるこの分野の育成への取り組みは、シンガポールがこの地域における主要なファンド運用および金融センターとしての地位を今後も強化していくでしょう。
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著者について
InCorpのコンテンツチームは、地域グループおよびグローバルに所属する才能豊かなコピーライターで構成されています。私たちは、アジア太平洋地域において、意欲的な起業家がより高いレベルへと成長できるよう、有益な情報、業界をリードする記事、市場動向に関する記事を提供しています。
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