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税制について:2025年のシンガポールとマレーシアの税制を比較する

税制について:2025年のシンガポールとマレーシアの税制を比較する

シンガポールとマレーシアは東南アジアの経済大国として、ASEANの将来的な成長へのアクセスを提供している。 4.5年までに2030兆ドルの経済地域展開を検討している海外投資家にとって、税制構造は財務結果や事業上の意思決定に大きな影響を与える。

両国は領土的 税金 いずれも国内で発生した所得に焦点を当てた制度ではあるが、税率、利用可能な優遇措置、財政上の優先事項において大きな違いが見られる。シンガポールは低税率と選択的な優遇措置によってビジネスセンターとしての地位を維持している一方、マレーシアは優先投資に対して大幅な優遇措置を提供しながら、税基盤の拡大に取り組んでいる。

税金に関するお手伝いをいたします

本分析では、2025年時点における両国の税制を検証し、特に多くの海外投資家にとって最大の関心事である法人税制に焦点を当てます。私たちは、どちらの国にも偏ることなく、各税制をバランスよく評価します。これらの税制を明確に比較することで、投資家は事業計画を財務目標や事業運営上のニーズにより適切に整合させることができます。


2025年におけるシンガポールの税制の概要

シンガポールは所得税を所得発生国に基づいて課税し、国内で発生または受領された資金に重点を置いている。税制は、法人所得と個人所得に対する直接税と、物品・サービスに対する間接税(GST)から構成されている。

シンガポールは、BEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱の基準に従い、2025年から、年間収益が7億5000万ユーロ(8億900万米ドル)を超える大規模多国籍企業が得る適格利益に対して、最低15%の税率を適用する。

2025年度財政計画では、 法人所得税の50%還付 (最大S$40,000またはUS$30,000)および 個人所得税の60%還付 (上限はシンガポールドル200ドルまたは米ドル150ドル)

シンガポールの主要税と標準税率(2025年)

税タイプ 標準料金(2025年) その他の詳細
法人税 17% 2025年度の税額控除は50%減額(上限は40,000シンガポールドルまたは30,000米ドル)。対象企業には最低2,000シンガポールドル(1,500米ドル)の現金補助金が支給される。
個人所得税 段階的:0%~24%
  • 最初の20,000シンガポールドル(15,000米ドル)までは金利0%。
  • 次の10万シンガポールドル(7万5千米ドル)に対して2~10%。
  • 11.5~22%(上限320,000万シンガポールドル(240,000万米ドル)まで)。
  • 1万シンガポールドル(750,000万米ドル)を超える金額の24%。
  • 2025年度の税金に対して60%の払い戻し(上限は200シンガポールドルまたは150米ドル)
物品サービス税 9% 2024年1月1日時点の8%から引き上げ。輸出および国際サービスについてはゼロ税率。
源泉徴収税 各種料金 料金は収入の種類と受給者によって異なります

関連する読書: シンガポール予算2025は、将来を見据えた企業をどのように育成するのか?


2025年におけるマレーシアの税制の概要

マレーシアも所得税に関して地域主義を採用しており、一般的に国内で発生した収益に課税する。マレーシアの税制は、法人所得税、個人所得税、不動産譲渡益税といった直接税と、売上・サービス税(SST)という間接税から構成されている。

マレーシアの2025年度予算は、財政赤字の削減と税基盤の拡大による政府歳入の増加を目指している。新たな措置としては、個人株主が得る100,000万リンギットを超える配当所得に対する2%の課税や、個人所得税控除の延長などが挙げられる。

シンガポールと同様に、マレーシアも2025年1月1日から施行されるグローバル最低税制(GMT)の導入準備を進めている。政府は、2025年第3四半期に、高付加価値活動に焦点を当てた新たな投資奨励枠組み(NIIF)を立ち上げる予定だ。

マレーシアの主要税と標準税率(2025年)

税タイプ 標準料金(2025年) その他の詳細
法人税 24% 対象となる中小企業に対する段階的な税率:最初の15万マレーシアリンギット(3万4000米ドル)までは15%、次の45万マレーシアリンギットから60万マレーシアリンギット(13万6000米ドル)までの収入に対しては17%。
  • 15%または17%の段階的税率の適用を受けるには、企業は50万マレーシアリンギットの資本金上限に加え、総事業収入が2.5万マレーシアリンギット以下である必要があります。
  • 個人所得税 段階的:1%~30% 最高税率は200万マレーシアリンギット(45万2000米ドル)を超える所得に適用されます。個人向けの幅広い控除が利用可能です。
    消費税 5%と10% 料金は商品タイプによって異なります。生活必需品は対象外です。
    サービス税 6%と8% 特定セクターに対する税率は8%。対象範囲は2025年5月1日から拡大予定。
    不動産譲渡所得税 各種料金 保有期間と売主の居住状況に基づく

    シンガポール対マレーシア:外国人投資家向け税制

    アプローチにおける主な相違点と類似点

    側面 Singapore Malaysia
    GMT戦略 完全な実施枠組みが確立された SITCを緩和策として計画した枠組みが発表された。
    インセンティブ重視 グローバル展開、資本市場、イノベーション 地域開発、サプライチェーン、自動化
    業界ターゲティング 金融サービス、海運、テクノロジー 製造業、教育、ファミリーオフィス
    お申し込み手順 IRASと経済開発委員会 マレーシア投資開発庁

    ※注:これらの実効税率は、追加の税制優遇措置を考慮しない標準的な法人税率を反映したものであり、これらの優遇措置は、両国における対象となる活動や産業の実際の税負担を大幅に軽減する可能性があります。

    税制優遇措置における戦略的な相違点

    シンガポールの優遇措置は主に以下の対象を対象としています。

    • 国際化のための二重課税控除(DTDi)を活用したグローバルな活動
    • シンガポール上場株式を扱うファンドマネージャーに対する税制優遇措置を通じた資本市場への支援
    • 拡大された合併・買収制度を通じた企業成長
    • 適格な費用分担契約控除によるイノベーション

    マレーシアは、以下の分野にインセンティブを集中させている。

    • 対象州における21の特定分野への投資に対する税制優遇措置による地域開発
    • 関連支出の二重控除によるサプライチェーンの強化
    • 技術分野における新規コース開発のための教育分野支援(控除あり)
    • 自動化促進策による製造業の近代化

    関連する読書: 2025年のシンガポールの税制環境を理解する

    グローバル最低税導入アプローチ

    両国とも最低税率15%の導入に向けて準備を進めているが、その戦略は異なっている。シンガポールは既に実施枠組みを確立することで確実性を高めている一方、マレーシアはより慎重な姿勢を取り、GMTの影響を緩和するために戦略的投資税額控除(SITC)を発表した。

    売上高が7億5000万ユーロ未満の多国籍企業は、GMT規則の適用除外となるため、両管轄区域においてより大きな柔軟性を得られる可能性があると我々は考えています。

    さまざまなビジネスモデルへの応用

    事業の種類によって、税務上の考慮事項は異なります。

    • 地域統括本部は、シンガポールの低い基本税率と国際展開に対する優遇措置の恩恵を受ける。
    • 製造業は、マレーシアの自動化奨励策や中小企業向け段階的税率を活用できる可能性がある。
    • 金融サービス企業は、シンガポールの株式投資優遇措置および金融セクター優遇制度から恩恵を受ける。
    • デジタル関連企業は、シンガポールの企業向け融資制度とマレーシアの技術教育に対する特別優遇措置を比較検討してみると良いだろう。

    投資家向け直接ガイダンス

    さまざまなビジネス形態に適した税制を明確に評価する。

    中小企業向け

    マレーシアは中小企業にとって大きなメリットをもたらす 累進課税制度を通じて:

    会社の種類 課税対象所得(マレーシアリンギット) YAのCIT率
    2024
    居住企業(下記に記載する企業を除く) 24
    入居企業:
    • 払込資本金が2.5万マレーシアリンギット以下の企業
    • 事業からの総収入が50万マレーシアリンギット以下
    • 払込資本金が2.5万マレーシアリンギットを超える他の会社を直接的または間接的に支配しておらず、
    • 払込資本金の20%以下が外国企業またはマレーシア国民以外の者によって直接的または間接的に所有されていること
    最初の15万 15
    次の450,000万件 17
    600,000万を超える 24
    非居住者企業 24

    この制度は、利益がそれほど大きくない企業にとって、シンガポールよりも低い実質税率をもたらします。マレーシアの広範な救済プログラムと業種別の優遇措置は、製造業、教育、および特定の地域における中小企業にさらなる価値をもたらします。

    大企業および地域拠点向け

    シンガポールは、大規模事業に対して顕著な税効率性を提供する。 介しました:

    • 法人税率17%(2025年には50%減税)
    • 広範な二重課税防止協定ネットワーク
    • 国際化のための二重課税控除(DTDi)を通じたグローバル展開への具体的な支援
    • 単一税率のGST制度により、官僚主義的な行政手続きが軽減される。

    利益が1万米ドルを超えると、シンガポールの優位性によって具体的な経済的利益が得られる可能性があり、多くの場合、既存企業にとっては、マレーシアの大企業に対する標準税率24%と比較して、年間で相当な節約につながる。

    両国の税制構造に基づくと、以下のことが観察できます。

    1. SMEs 利益が控えめな企業は、マレーシアにおいてより高い税効率を享受できる可能性が高く、特にスマート物流複合施設や特定の経済分野への投資といった産業優遇措置の対象となる場合はなおさらである。
    2. 老舗企業および国際グループ 一般的に、シンガポールの低い標準税率17%(マレーシアの24%と比較して)の恩恵を受けることができ、特に2025課税年度の法人所得税50%還付制度を利用すればなおさらです。
    3. 国際的に事業を展開する企業 シンガポールは、国際化に対する二重税額控除や、シンガポール上場株式を扱うファンドマネージャーに対する税制優遇措置など、グローバルな活動のために特別に設計されたインセンティブ制度を考慮すべきである。

    これらの違いは、ビジネスモデル、規模、業界分野によって異なる明確な利点を生み出すものであり、どちらの制度にも全体的な優位性があるとは言えません。両国には、考慮されていない多数の税制優遇措置や免除措置が存在します。

    関連する読書: シンガポールの法人所得税2025:包括的なガイド


    個人所得税の比較

    シンガポールとマレーシアの個人所得税制度には大きな違いがあり、最高税率と税額控除制度の両方に違いが見られる。

    累進料金体系

    シンガポールでは、0%から24%までの段階的な税率が適用され、2025課税年度の居住者には60%の還付(上限200シンガポールドル)が認められます。シンガポールの最高税率24%は、1万シンガポールドルを超える所得にのみ適用されます。

    マレーシアでは、1%から30%までの段階的な税率が採用されており、最高税率は2万リンギット以上の所得に適用されます。税率区分が多いため、所得水準全体にわたって段階的な税率上昇が実現されています。

    税制優遇制度

    シンガポールとマレーシアの重要な違いは、個人所得税の優遇措置に対するアプローチにある。

    シンガポールは、低い基本税率と対象を絞った税額控除に加え、個人所得税の軽減措置を限定的に提供しています。制度は簡素化を重視しており、軽減措置は主にCPF(中央積立基金)への拠出金など特定の分野を対象としています。シンガポールの2025年度の戦略は、個人所得税の60%(上限200シンガポールドル)という大幅な税額控除に重点を置いています。

    マレーシアは、多くの個人にとって大幅な税金節約につながる包括的な税制優遇措置を提供しています。これらの優遇措置には以下が含まれます。

    • 本人および被扶養者に対する救済措置
    • 本人、配偶者、両親の医療費および重篤な疾患の医療費
    • 教育費
    • ライフスタイル関連の購入品
    • 保険料
    • 宗教的な寄付

    2025課税年度において、マレーシアではこれらの税制優遇措置の限度額がいくつか拡大または引き上げられ、マレーシアの納税者にとって潜在的な税金節約額が増加しました。

    この違いは、両国の政策目標の違いを反映している。シンガポールは制度の簡素化と低い税率に重点を置いているのに対し、マレーシアは詳細な救済措置を通じて、家族や社会的な優先事項に対する的を絞った支援を行っている。

    マレーシアにおける新たな配当課税

    前述のとおり、マレーシアでは2025年度より、個人株主が受け取る100,000万リンギットを超える国内配当所得に対し、2%の税金が導入されました。ただし、外国配当およびパイオニア企業からの分配金は免除されます。

    個人所得税負担の比較

    所得水準別の推定実効税率(2025年)

    おおよその所得水準(米ドル換算) シンガポールの推定税率(2025年度、税額控除後) マレーシアの推定税率 (2025 年) 主な軽減措置/リベートに関する注記
    22,000米ドル(30,000シンガポールドル/104,000マレーシアリンギット) 約0.67%(200シンガポールドルのリベート適用後) 〜1%で シンガポール:控除は限定的だが、大幅な定額控除が受けられる。マレーシア:様々な控除が利用可能(本人、配偶者など)。
    74,000米ドル(100,000シンガポールドル/347,000マレーシアリンギット) 約5.8%(200シンガポールドルのリベート適用後) 〜17.5%で シンガポール:限定的な控除、大幅な定額控除。マレーシア:より広範な控除(子供、医療費など)。
    370,000万米ドル(500,000万シンガポールドル/1.73万マレーシアリンギット) 約16.7%(200シンガポールドルのリベート適用後) 〜28.6%で シンガポール:限定的な軽減措置、大幅な定額還付。マレーシア:より広範な軽減措置、100,000万リンギットを超える配当金には新たに2%の税金が課される。

    注:この表は各国の税務上の居住者にのみ適用されます。非居住者には異なる税制が適用されます。シンガポールでは、非居住者の雇用所得には一律15%(居住者の税率の方が高い場合は居住者の税率)、その他の所得には24%の税率が適用されます。一方、マレーシアでは一般的に非居住者に一律30%の税率が適用されます。実効税率は標準的なシナリオに基づく推定値であり、個々の状況によって異なります。使用されている為替レート:1米ドル=1.35シンガポールドル=4.70マレーシアリンギット(概算)。


    InCorpの次のステップは?

    シンガポールとマレーシアは、企業の多様なニーズに合わせた税制を提供している。シンガポールは、大企業に対して優遇税率と広範な租税条約を適用している一方、マレーシアは中小企業に対して段階的な税率設定に加え、業種別の免税措置を提供している。

    2025年に導入されるグローバル最低税制により、賢明な税務計画は財務上の必須事項となる。適切な仕組みを構築すれば、中規模企業は年間数千ドルのコスト削減が可能になる一方、不適切な仕組みでは無駄な支出が発生する。

    税制は急速に変化しており、特にBEPS第2の柱や新たな税制優遇措置によってその傾向は顕著です。本稿では可能な限り詳細な分析を試みていますが、貴社特有の機会を捉え、落とし穴を回避するためには、個別のコンサルティングが不可欠です。

    InCorpの税務チームはASEANに関する深い知識を有しており、東南アジアをはじめとする世界中のスタートアップ企業から大企業まで、あらゆる規模の企業向けにコスト削減のための税務プランを構築しています。

    あなたがどの国に興味があっても、 InCorpに今すぐご相談ください 成功のための理想的な税務プランの作成について。

    税務に関するよくある質問

    • シンガポールとマレーシアは2025年に企業に対してどのような税率を課すのか?

    • シンガポールは、2025年度(最大40,000シンガポールドル)まで、基本税率17%に50%の割引を適用します。マレーシアは基本税率24%ですが、中小企業は最初の150,000マレーシアリンギットまでは15%、450,000マレーシアリンギットから600,000マレーシアリンギットまでは17%の税率が適用されます。シンガポールは大手企業にとってコストが低く、マレーシアは中小企業にとってコスト削減につながります。
    • 新たに導入される全世界一律15%の最低税率は、両国にどのような変化をもたらすだろうか?

    • 両国とも2025年に最低基準を導入し、年間売上高7億5000万ユーロを超える企業グループのみを対象とする。シンガポールは既に明確な計画を示しており、マレーシアはコスト削減のための税額控除制度を準備している。中小企業はどちらの国においてもこれらの規則を気にする必要はない。
    • シンガポールやマレーシアへの移住を検討する際に、所得税について知っておくべきことは何でしょうか?

    • シンガポールは税率を低く抑え(0~24%)、2025年度には60%の減税を実施する一方、マレーシアは税率を急激に引き上げ(1~30%)、多くのコスト削減策を提示している。年収7万4000米ドル以上の人は、シンガポールでは約5.8%の税率となるのに対し、マレーシアでは約17.5%の税率となるため、高所得者にとってはシンガポールの方が有利となる。

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    著者について

    メイベル・ン

    メイベルは、直接税と間接税の分野で4年以上の経験を持ち、大手会計事務所、中堅会計事務所、様々な業界など、幅広い環境で専門知識を磨いてきました。彼女の豊富な経歴はシンガポールだけでなく、アジア太平洋地域全体に及び、多様な税務環境と実務に対する深い理解を反映しています。彼女はISCAおよびFCCAの会員であり、SCTP認定税務専門家でもあります。

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