このページでは、シンガポール会計企業規制庁への年次申告要件について説明します。
ACRAの規制を遵守する
シンガポールのすべての非公開有限会社は、会計企業規制庁(ACRA)の規定を遵守する義務があります。活動中の会社と休眠中の会社の両方において、年次報告書の提出が義務付けられています。ACRAの継続的なコンプライアンス要件を定期的に、かつ期限内に満たさない場合、様々な不利益が生じる可能性があります。コンテンツの表
- 年次株主総会(AGM)/年次報告書(AR)の提出
- 会計報告書の提出要件
- 取締役報告書/監査済み決算書の提出
- 年次申告書の提出
- XBRL形式での財務諸表の提出
- ACRAの規定を遵守しなかったため不合格
- シンガポールにおける非公開有限会社の届出要件
- コンプライアンスの証明
年次株主総会(AGM)/年次報告書(AR)の提出
シンガポールのすべての会社は、毎年定時株主総会(AGM)を開催する必要があり、株主の承認を得るために財務諸表をAGMに提出しなければなりません。シンガポール会社法(第50章)では、すべての会社が定時株主総会(「AGM」)を開催する必要があると規定されています。- 暦年ごとに1回
- 前回の年次総会の日から15ヶ月後、いずれか早い方
- 株主が集まる世界中のどこかで物理的に開催される、または
- 書面による決議によって、会議を開催する必要がない。
- 取締役報告書/監査報告書を承認する
- 取締役の報酬、手当、および給与を承認すること。
- 取締役の再選(該当する場合)
- 監査役を再任する
- 配当金がある場合は、その旨を宣言する。
- その他のビジネスを取引するため
会計報告書の提出要件
株主総会が開催される場合、会社の取締役は、シンガポール財務報告基準に従って作成された会社の年次財務諸表などの関連書類を株主に提出する必要があり、その書類には以下のものが含まれていなければなりません。- 取締役会報告書および取締役による声明
- 独立監査人の報告書(必要な場合)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 資本変動計算書
- キャッシュフロー計算書
- 財務諸表に関する注記
取締役報告書/監査済み決算書の提出:
企業は、以下の場合には監査報告書を作成する必要はありません。- 小規模企業基準:非公開企業であり、かつ当該年度において以下の項目のうち少なくとも2つを満たす場合に適用されます。
- 年間売上高は最大10万ドル。
- 総資産額は10万ドルまで。
- 従業員数は50名以下。
- 小グループ基準:当該グループが、現在の会計年度の前の2年間連続して、以下の基準のうち少なくとも2つを満たしている場合に適用されます。
- 連結売上高は最大10万ドル。
- 連結総資産は10万ドルまで。
- 従業員総数は50名以下。
- 休眠会社:設立以来、または前会計年度末以降、会計上の取引が一切ない場合に適用されます。
年次申告書の提出
地元で設立されたすべての会社は、会社法に基づき、年次総会の開催後、または年次総会に代わる書面による決議の可決後1か月以内に年次報告書を提出することが義務付けられています。 年次報告書の提出には、以下の会社の情報が必要です。- 氏名および登録番号
- 登録された住所
- 主な活動
- 会計年度中の会社の種類
- 株式資本および株式の概要
- 登録された料金
- 会社の役員に関する情報
- 株主情報
- 年次報告書、年次総会、決算報告の日付
- 必要に応じて財務諸表(XBRL形式)
XBRL形式での財務諸表の提出
シンガポールでは、免除対象者を除き、すべての法人企業は財務諸表(FS)をACRA(会計企業規制庁)に提出しなければなりません。一部の企業はXBRL形式で完全な財務諸表を提出する必要がありますが、その他の企業は、年次株主総会で承認された完全な財務諸表(AGM FS)をPDF形式で提出し、主要な財務要素をXBRL形式で提出することができます。
ただし、あなたの事業形態が個人事業主、パートナーシップ、有限責任パートナーシップ、または有限パートナーシップである場合は、ACRAにFSを提出する義務はありません。
時間の延長 貴社が株主総会の開催および年次報告書の提出に必要な財務諸表の作成要件を満たすためにより多くの時間を必要とする場合、株主総会の開催期限の1ヶ月または2ヶ月前の期間を1回だけ延長することができます。ACRAの規定を遵守しなかったため、不合格となりました。
株主総会の開催および年次報告書の提出に関する要件を遵守しなかった場合、罰金および/または訴訟の対象となります。科される罰金は、違反期間および違反した会社法条項(175条、197条、201条)の数によって異なります。| 債務不履行期間(日数) | 提出遅延手数料 |
|---|---|
| 30日以内 | $50 |
| 31日から60日の間(両日を含む) | $75 |
| 61日から90日の間(両日を含む) | $100 |
| 91日から180日の間(両日を含む) | $150 |
| 181日から365日の間(両日を含む) | $200 |
| 366日から730日の間(両日を含む) | $250 |
| 731日から1095日の間(両日を含む) | $300 |
| 1096日以上 | $350 |
注意: シンガポール会社法第175条、第197条、第201条に基づく取締役の義務
地元企業は、年次総会(AGM)に向けて決算書を作成し、会社法第175条、第197条、第201条に基づき年次報告書を提出しなければならない。- 第175条 - 設立後18ヶ月以内に年次総会を開催すること。その後は、暦年ごとに1回、ただし前回の総会開催日から15ヶ月以内に開催すること。
- 第201条 - 会計報告書は、年次総会の日から6ヶ月を超える日付まで作成してはならない。
- 第197条 - 年次総会開催後1ヶ月以内に年次報告書を提出すること。
- 罰金5,000ドルおよび不履行に対する罰則(第175条および第197条)
- 201条違反の場合、10,000万ドルの罰金または最長2年の懲役刑
シンガポールにおける非公開有限会社の届出要件
| 提出要件 | 溶剤 – 債務の支払期限が到来した際に、債務を履行できる | 破産 – 債務の支払期限が到来しても、債務を履行できない | |
|---|---|---|---|
| 小規模EPC | 年間売上高が10万シンガポールドル未満のEPC企業 |
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| 通常のEPC | 年間売上高10万シンガポールドル以上のEPC企業 |
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| 休眠状態のEPC | 当該会計年度において会計取引(事業活動)が一切ない、または設立以来事業を開始していないEPC。 |
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| 民間企業(EPC以外) | 株主数が最大50名である株式有限会社 | 有効
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| 公開会社 |
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有効
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コンプライアンスの証明
2010年4月より、同法第175条、第197条、第201条に基づく3つの要件すべてを満たす企業には緑色のチェックマークが付与されます()ACRAのオンラインディレクトリに反映され、コンプライアンス証明書の取得資格を得る一方、要件の一部または全部を遵守していない場合は、赤十字()そして、証明書の取得資格はありません。ACRAに登録したい場合は、まずACRAの企業検索を行うことから始めてください。
よくあるご質問
シンガポール企業が年次株主総会(AGM)を開催するための要件は何ですか?
- シンガポールで設立されたすべての会社は、毎年定時株主総会(AGM)を開催することが義務付けられています。AGMは、前回のAGM開催日から15ヶ月以内、または新設会社の場合は設立日から18ヶ月以内に開催する必要があります。AGMでは、株主の承認を得るために財務諸表が提示されなければなりません。
株主総会は、対面での会議なしで開催できますか?
- はい、株主総会は世界中のどこでも対面で開催することも、書面による決議によって対面での開催なしに行うことも可能です。この柔軟性により、株主は直接顔を合わせることなく、必要な書類を承認し、重要な決定を下すことができます。


