このガイドでは、シンガポールの税務上の居住者企業となることの意味について概説します。居住証明書(COR)の意味と、シンガポールでCORを申請する方法について学びます。InCorpは、COR申請のお手伝いをいたします。
シンガポールは世界でも有数の低い法人税率を誇り、さらに政府による数々の税制優遇措置やインセンティブによって企業の事業成長を支援しています。加えて、シンガポールは広範な租税条約ネットワークを有しており、この地域における外国投資にとって非常に魅力的で好ましい環境となっています。
CORとは何ですか?
CORとは、二重課税防止協定(DTA)に基づく優遇措置を受ける目的で、当該企業がシンガポールの税務上の居住者であることを証明する書類です。企業の事業の支配および管理がシンガポールで行われている場合、その企業はシンガポールの税務上の居住者とみなされます。シンガポールの税務上の居住者である企業は、シンガポールが他の条約締結国と締結したDTAに基づく優遇措置を受けることができます。CORの悪用
残念ながら、一部の企業はこうした租税条約の恩恵を悪用しており、その結果、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、企業に対し(シンガポールと条約締結国との間の二重課税防止協定に基づき付与される恩恵を享受するための)税務上の居住地ステータスを付与する際に、より厳格な姿勢をとるようになっている。企業の税務上の居住地ステータス
シンガポール所得税法では、企業の税務上の居住地は、その企業の支配権と経営権が行使される場所によって決定されます。この「支配権と経営権」の意味は、コモンローの原則に由来し、企業の業務を統括する指揮権限、通常は戦略的経営および意思決定機関(企業の事業の基本方針を策定する取締役会)を指します。この支配権と経営権を特徴づける要素としては、資金調達、会計承認、日々の業務を管理する者の任命、配当の宣言、合併・買収・合弁事業に関する事項の決定、および企業の銀行口座の管理権限などが挙げられます。シンガポールで税務上の居住者とみなされるためには、取締役会をできるだけ多くシンガポールで開催し、会社の支配権と経営権を握る重要な決定がシンガポールで行われていることを示すことが望ましい。シンガポールはアジア太平洋地域の航空ハブであるため、取締役会を開催するのに便利な場所であり、物流面でも全く問題ない。さらに、取締役の居住地や会社の帳簿・記録の保管場所も、会社がシンガポールで税務上の居住者であるという主張を裏付ける重要な要素となる。したがって、会社が取引活動や物理的な業務を行っている場所が、必ずしも税務上の居住者となる場所とは限らない。住民票
シンガポールの税務上の居住者であることを証明する書類(IRAS発行の居住証明書)を本国または租税条約締結国の当局に提出する必要がありますが、必要な要件を満たしていない場合、IRASからこの証明書を取得するのは困難になる可能性があります。例えば、受動的な収入源を持つ、または外国源泉の収入のみを受け取る非シンガポール法人所有の投資持株会社は、IRASからこの証明書を取得するのが困難になる可能性があり、シンガポールで事業を展開する理由、または(上記のように)その支配と管理が実際にシンガポールで行われていることを正当化する必要があります。シンガポールで年間所得税申告書を作成する際には、上記すべての要素およびその他の付随事項を考慮して、会社の支配と管理がどのように、どこで行われているかを申告する必要があります。シンガポールの税務上の居住者である会社は、ある年はその地位を保持しても、次の年には保持しない可能性があります。したがって、税務上の居住者としての地位が有効であるためには、会社は、該当年度において支配と管理が実際にシンガポールで行われていたことを示す具体的な証拠を提出する必要があります。居住証明書を申請できるのは誰ですか?
- 申請できるのは、貴社がシンガポールの税務上の居住者である場合のみです。申請対象は、過去の課税年度(YA)、現在の課税年度、または次の課税年度のいずれかです。
- その収入はシンガポールに送金済み、または送金予定である。
- これは以下の場合は適用されません。
- 名義会社は、条約締結国から得られる所得の実質的な所有者ではないため、名義会社とみなされます。名義会社とは、株式の実質的な所有者に代わって株式を保有する目的で設立された会社です。
- 外国所有*の会社とは、純粋に受動的な収入源を持つ、または外国源泉の収入のみを受け取る投資持株会社を指します。
ただし、当該企業がシンガポールに事務所を設立する理由を提示し、その支配権と経営権がシンガポールにあることを立証する証拠を提出できる場合に限り、CORが発行される可能性があります。特に、IRASは以下の要素を考慮します。
- 会社は投資持株会社であるため、取締役会は、決定事項が日常的な事項のみに関するものであっても、シンガポールで開催されます。 の三脚と
- シンガポールに他の関連会社(税務上の居住者または事業活動を行っている会社)が存在すること。 or
- シンガポールの関連会社からサポートまたは管理サービスを受けている。 or
- シンガポールを拠点とする取締役のうち、少なくとも1名は経営幹部の地位にあり、かつ名義上の取締役ではない者であること。 or
- 少なくとも1名の主要従業員(例:CEO、CFO、COO)がシンガポールに拠点を置いていること。
- 会社は投資持株会社であるため、取締役会は、決定事項が日常的な事項のみに関するものであっても、シンガポールで開催されます。 の三脚と
- シンガポール国外で設立された会社、またはシンガポール国外で設立された会社のシンガポール支店は、シンガポール支店の支配権および経営権が海外の親会社に帰属するため、COR(シンガポール法人登録証明書)の対象となります。IRAS(シンガポール内国歳入庁)が、当該会社の支配権および経営権が実際にシンガポールで行使されており、かつ当該会社がシンガポールで法人化されていない正当な理由があると判断した場合に、CORが発行されることがあります。
- IRASは、当該企業に関する追加情報を要求する権利を留保します。


