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シンガポール企業に対する法令遵守要件

シンガポール企業に対する法令遵守要件
このページでは、シンガポール企業の一般的な法令遵守要件について説明します。次のページでは、会計企業規制庁(ACRA)およびシンガポール内国歳入庁(IRA)への年次申告要件について説明します。

目次

  • シンガポールで法令遵守を維持するために、私の会社はどのような届出要件を満たす必要がありますか?
  • シンガポール企業が法令遵守を維持すべき理由
  • 会計年度末(FYE)
  • 監査役の選任
  • 会社登録番号(UEN)の開示
  • 変更の届出
  • ビジネスライセンスと許可
  • 登録事務所営業時間
  • シンガポール税関 – 中央登録番号(CR番号)
  • シンガポール物品サービス税(GST)登録
  • シンガポール中央積立基金(CPF)および技能開発税(SDF)への登録

シンガポールの法令遵守要件

シンガポールで法令遵守を維持するために、私の会社はどのような届出要件を満たす必要がありますか?

有限会社を設立した今、シンガポールのビジネス法規を遵守するにはどうすればよいでしょうか?シンガポール会社法によれば、企業は会計企業規制庁(ACRA)およびシンガポール内国歳入庁(IRAS)への年次申告義務を遵守しなければなりません。なお、年次申告は、活動中のシンガポール企業と休眠中のシンガポール企業の両方に義務付けられています。

シンガポール企業が法令遵守を維持すべき理由

シンガポールのすべての非公開有限会社は、ブランド価値の向上と優れたコーポレートガバナンスの維持のため、会社法およびその他の法令上の要件を遵守しなければなりません。規制を遵守することで、企業は罰則や法的制裁を回避できるだけでなく、ブランドイメージへの不必要な損害も防ぐことができます。

会計年度末(FYE)

シンガポールでは、各企業が会計年度末(FYE)または会計期間の終了日を定める必要があります。企業の会計年度末は必ずしも12月31日である必要はありません。ほとんどの企業は、暦年の末日(12月31日)または四半期の末日(3月31日、6月30日、9月30日)を会計年度末日としています。

知ってますか?

新規設立企業に対する税制優遇措置(最初の10万ドルの通常課税所得に対して75%の税額控除、さらに最初の3会計年度にわたって次の10万ドルの通常課税所得に対して50%の追加税額控除)を受けるためには、会社の会計年度末を365日以内に抑えるのが最適です。

監査役の選任

シンガポールのすべての企業は、監査義務の免除対象者を除き、設立日から3か月以内に監査人を選任しなければなりません。監査義務の免除を受けるには、企業は以下のすべての基準を満たす必要があります。
  • 小規模企業基準:非公開企業であり、かつ当該年度において以下の項目のうち少なくとも2つを満たす場合に適用されます。
    • 年間売上高は最大10万ドル。
    • 総資産額は10万ドルまで。
    • 従業員数は50名以下。
  • 小グループ基準:当該グループが、現在の会計年度の前の2年間連続して、以下の基準のうち少なくとも2つを満たしている場合に適用されます。
    • 連結売上高は最大10万ドル。
    • 連結総資産は10万ドルまで。
    • 従業員総数は50名以下。
  • 休眠会社:設立以来、または前会計年度末以降、会計上の取引が一切ない場合に適用されます。

会社登録番号(UEN)の開示

会社法では、すべての会社に対し、固有事業体番号(UEN)として知られる会社登録番号を、すべてのビジネスレター、口座明細書、請求書、公式通知、出版物などに記載することを義務付けています。

変更の届出

会社は、株主、株式資本、役員に関する変更事項を、定められた期限内に登記機関(ACRA)に報告する責任を負います。これを怠ると、罰則が科せられます。

ビジネスライセンスと許可

シンガポールでは、一部の事業活動は政府当局による規制の対象となります。たとえ会社が登記されていても、関係する政府当局から必要な承認または許可を得なければ、事業を開始することはできません。

登録事務所営業時間

すべての企業はシンガポールに登記上の事務所住所を有していなければならず、その事務所は平日の通常の営業時間中に、1日最低3時間、一般に開放されていなければならない。

自宅で事業を営む小規模事業者は、住宅開発庁(HDB)がHDBフラットの場合、都市再開発庁(URA)が民間住宅の場合に監督するホームオフィス制度に基づき、自宅住所を登記上の事務所として使用することができます。

シンガポール税関 – 中央登録番号(CR番号)

貴社の事業活動がシンガポールへの輸出入または積み替えに関わる場合、貴社はシンガポール税関に登録し、CR番号を取得する必要があります。

シンガポール物品サービス税(GST)登録

物品サービス税(GST)は、シンガポール国内での物品およびサービスの供給、ならびにシンガポールへの物品の輸入に課される税金です。シンガポールから輸出される物品およびシンガポールから提供される国際サービスはGSTの対象外です。現在のGST税率は9%です。年間課税収入が100万シンガポールドルを超える場合、または現在課税対象となる供給を行っており、年間課税収入が100万シンガポールドルを超えると予想される場合、すべてのシンガポール企業はGSTに登録する必要があります。企業は、課税対象とみなされた時点から30日以内にGSTに登録しなければなりません。また、任意でGSTに登録することもできます。任意登録の承認は、IRAS(シンガポール内国歳入庁)の会計監査官の裁量によります。承認された場合、少なくとも2年間は登録を維持する必要があります。

シンガポール中央積立基金(CPF)および技能開発税(SDF)への登録

中央積立基金(CPF)は、雇用主と従業員が月給の一定割合を基金に拠出する強制的な年金基金制度です。雇用主によるCPFへの拠出は、シンガポール国民またはシンガポール永住権保持者で月収が50シンガポールドルを超えるすべての現地従業員に義務付けられています。雇用主と従業員のCPF拠出率の上限はそれぞれ17%と20%ですが、従業員の年齢、永住権のステータスなどの特定の要因によって低くなる場合があります。すべての就労パスおよび雇用パス保持者はCPFへの拠出が免除されます。ただし、雇用主(会社)は技能開発基金(SDF)に手数料を拠出する必要があります。SDFへの拠出は、総月収4,500シンガポールドル**までのすべての従業員に対して、0.25%または2シンガポールドルのいずれか高い方の割合で雇用主が支払う必要があります。

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よくあるご質問

  • 最初の3会計年度に利益が出ていない場合でも、会社は税控除を申請できますか?

  • いいえ、この免除は法人設立後最初の3会計年度にのみ適用され、利益の有無は関係ありません。これらの年度に課税対象となる所得がない場合、会社は後日この免除を利用することはできません。
  • 買収した事業のGST登録番号を引き続き使用することはできますか?

  • いいえ、買収した事業の既存のGST登録番号を使用することはできません。買収した事業は事業を停止したものとみなされるため、GST登録を抹消する必要があります。
    買収や事業構造の変更によりGST(物品サービス税)の登録が必要になった場合は、新規のGST登録を申請する必要があります。
  • 企業が小規模企業として分類されるには、どのような基準を満たす必要がありますか?

  • ある会計年度において、企業が小規模企業とみなされるのは、以下の条件を満たす場合である。
    • (a)当該年度において非公開会社であること。
    • (b)直近の2会計年度において、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たしていること。
    • 年間収益は10万ドルを超えない。
    • その総資産額は10万ドル以下である。
    • 従業員数は50人以下です。

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著者について

InCorpコンテンツチーム

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