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シンガポールに支店を設立する方法

シンガポールに支店を設立する方法
シンガポールに進出する外国企業にとって、適切な法的組織形態を選択することは非常に重要です。 このページでは、シンガポール支店の特徴についてご紹介します。 外国企業が利用できる3つの主要な選択肢の1つ。 このガイドは、シンガポールに登録された外国支店の設立、税務、および法令遵守要件を理解するのに役立ちます。

シンガポール支店の設立

シンガポール支店

シンガポールの支店は、シンガポール国外で登記された外国親会社の事業拠点です。支店の目的は、外国親会社がシンガポールで事業運営と収益創出を円滑に行えるようにすることです。税務上は非居住者とみなされるため、シンガポールの非公開有限会社に適用される税制優遇措置や免除の対象とはなりません。

シンガポールに支店を設立するための要件

  • 1 法人株主
  • 1 シンガポール在住の代理人
  • シンガポールの登記住所
シンガポール会社法では、外国企業が支店を自己登録することは認められていません。シンガポール会計企業規制庁(ACRA)への会社登録を専門とするシンガポール有数の企業であるInCorpにご依頼いただければ、ACRAへの支店登録手続きをサポートいたします。必要な書類がすべて揃っていれば、24時間以内に支店を開設できます。

登録前に知っておくべきこと

名前: 支店の名称は親会社と同じでなければなりません。シンガポール支店を登記するには、ACRA(シンガポール会計企業規制庁)による名称の承認も必要です。ACRAは、以下の場合に法人設立のための名称案を却下します。
  • それは既存の別のビジネス名と同一です
  • それは望ましくない
  • コカ・コーラやテマセクなどの既存の名称に類似した名称または商標
株主: 親会社は支店の株式を100%所有していなければならない。 常駐エージェント: シンガポール支店には、シンガポールに「通常」居住する代理人が少なくとも1名必要です。シンガポール居住代理人は、シンガポール国民、永住者、または就労パスもしくは扶養家族パスの保持者である必要があります。InCorpは、支店運営のためにシンガポールに赴任する外国人管理スタッフの就労パス申請を支援できます。管理スタッフは、就労パス申請が承認されると、支店の現地代理人として活動できます。シンガポール支店が任命できる追加の現地代理人または外国人代理人の数に制限はありません。代理人は18歳以上でなければならず、過去に破産歴や犯罪歴があってはなりません。 会社秘書: シンガポール支店は会社秘書役を任命する義務はありませんが、法令遵守を徹底するためには会社秘書役を置くことを強くお勧めします。 登録された住所: シンガポールで登録されているすべての企業は、登記住所を持つ必要があります。登記住所は物理的な住所でなければならず、私書箱は使用できません。特定の種類の企業には、住居住所の使用が許可されています。 ビジネス.

シンガポール支店の課税

シンガポール支店は、税務上、非居住会社とみなされます。非居住会社は、新規事業に対する税制優遇措置の対象とはなりません。 ベンチャー あるいは居住企業であるため、ほとんどの外国企業は支店よりも子会社を設立することを好みます。

支店従業員向け就労許可証

従業員向け就労ビザ: 外国の 企業 経営陣をシンガポールに移転させ、シンガポールに新設する支店を運営する計画を立てている企業は、就労許可証を申請する必要があります。 従業員を移転させることなく支店を開設する: 支店運営のために外国人従業員をシンガポールに移転させる予定のない外国企業は、InCorpの指名代理人サービスを利用して、登録要件を満たすための現地代理人を1名任命することができます。

シンガポール支店登録の手続きとスケジュール

手順 責任 平均タイムライン
1 支店設立手続きを迅速に進めるため、詳細なオンラインフォームにご記入ください。 クライアント 10 minutes
2 シンガポール企業の取締役および株主候補者のパスポートのコピー(シンガポール国民の場合はICカード)を送付し、サービス料金をお支払いください。 クライアント あなた次第
上記が完了したら、
1 予備会社名 インコープ 10 minutes
2 必要な法人設立書類を準備する インコープ 30 minutes
3 法人設立書類に署名して返送する クライアント あなた次第
    上記が完了したら、
1 シンガポール会計企業規制庁に会社を登記する インコープ 20 minutes
2 銀行口座開設のための会社書類を作成し、顧客に引き渡す インコープ 15 minutes

ACRAへの登録手続きは2段階のプロセスです。

  1. 名前の承認
  2. 支店登録
ACRAは外国企業による自己登録を認めていません。支店登録の手続きについては、InCorpにご依頼ください。  あなたはそうする必要はありません シンガポールでの支店登録手続き。必要書類がすべて揃っていれば、承認プロセスは約1~2日で完了します。

法人銀行口座の開設

支店が設立されたら、シンガポールに拠点を置く国内外の銀行、場合によっては海外の銀行で法人銀行口座を開設できます。シンガポールに来られない場合は、ご自身が不在でも法人銀行口座を開設できる銀行を選ぶことができます。スタンダードチャータード銀行とHSBCは、シンガポールにいなくても銀行口座を開設できる国際銀行の例です。

法人設立後 – 知っておくべきこと

ライセンスと許可: シンガポールでは、一部の事業活動は政府当局による規制の対象となります。たとえ会社が登記されていても、関係する政府当局から必要な承認または許可を得なければ、事業を開始することはできません。私立学校、ビデオ会社、旅行代理店、酒類販売業者、貸金業者、銀行、ファイナンシャルアドバイザー、保育所、酒類販売免許の輸入業者、卸売業者、小売業者などは、事業を行うために許可が必要な事業の例です。 登録事務所営業時間: 登記された事務所住所が必要であり、その事務所は平日の通常の営業時間中に、1日最低3時間は一般に開放されている必要があります。 登録番号: ACRA(シンガポール会計企業規制庁)が発行する事業登録番号は、公式なビジネスコミュニケーションに使用されるすべてのレターヘッド、請求書、領収書、その他の文書に記載されなければなりません。 税関登録: あなたのビジネス活動が輸入、輸出、 積み替え シンガポールへの出入国には、支店をシンガポール税関に登録し、CR番号(通称:税関登録番号)を取得する必要があります。中央登録番号は、貿易活動を行うシンガポールの企業や組織にとって必須です。 シンガポール物品サービス税登録: 物品サービス税(GST)は、シンガポール国内での物品およびサービスの供給、ならびにシンガポールへの物品の輸入に課される税金です。シンガポールから輸出される物品およびシンガポールから提供される国際サービスはGSTの対象外です。現在の税率は9%です(2024年1月1日より適用)。シンガポール全土 ビジネス 年間課税収入が1万シンガポールドルを超える場合は、GSTに登録する必要があります。 あるいはもし彼らが 現在課税対象となる物品・サービスを販売しており、年間課税収入が100万シンガポールドルを超える見込みの場合、事業者は課税対象とみなされた時点から30日以内にGST(物品サービス税)の登録を行う必要があります。また、任意でGSTに登録することも可能です。任意登録の承認は、IRAS(シンガポール内国歳入庁)の長官の裁量によります。承認された場合、少なくとも2年間は登録を維持する必要があります。 シンガポール中央積立基金(CPF)の登録: 中央積立基金(CPF)は、雇用主と従業員が月給の一定割合を基金に拠出する強制年金基金制度です。雇用主によるCPFへの拠出は、シンガポール国民または永住権保持者で月収が50シンガポールドルを超えるすべての現地従業員に義務付けられています。雇用主と従業員のCPF拠出率の上限は 17それぞれ % と 20% ですが、従業員の年齢、永住権の有無などの特定の要因によっては、これより低くなる場合があります。外国人従業員に対する CPF 拠出は不要です。

支店における継続的な法令遵守に関する検討事項

シンガポールで会社を設立したら、会計企業規制庁(ACRA)およびシンガポール内国歳入庁(IRAS)が定める法定要件を遵守しなければなりません。

シンガポール有限責任事業組合(LLP)登録に関するよくある質問

  • シンガポールに支店を設立するにはどうすればよいですか?

  • シンガポールに支店を開設するには、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)が管理するBizFile+を利用できます。シンガポールでの支店開設は、s373申請書に記入し、ACRA Bizfile+ポータルに記録された取引に添付するだけで簡単に行えます。InCorpは、シンガポールでの支店開設プロセスを簡素化します。
  • シンガポールにおいて、支店は独立した法人格を持つのでしょうか?

  • シンガポール会計企業規制庁(ACRA)によると、外国企業のシンガポール支店は、独立した法人格ではなく、その企業の延長とみなされます。シンガポール子会社とは異なり、支店の親会社は、支店のすべての義務と負債に対して暗黙のうちに責任を負います。
  • 子会社、支店、駐在員事務所の違いは何ですか?

  • 外国企業がシンガポールで事業を設立する方法は 4 つあります。登録移転子会社/現地法人設立外国企業の支店設立駐在員事務所設立子会社外国企業は子会社を設立でき、子会社の株式の唯一の株主となることができます。子会社は現地法人として、会社法の法定要件と開示要件の対象となります。支店子会社とは対照的に、外国企業の支店には現地に拠点を置く認可された代表者を置く必要があります。会社法はまた、外国支店に特定の法定義務と透明性義務に従うことを要求しています。駐在員事務所 (RO)駐在員事務所 (RO) により、外国企業は恒久的な拠点を設立する前にシンガポールのビジネス環境を分析できます。RO は法的地位のない一時的な組織であるため、利益のある貿易や事業活動に従事することは禁止されています。
  • 支店を閉鎖するにはどうすればよいですか?

  • 外国支店の本社が清算済みまたは清算手続き中の場合、シンガポールでの事業を停止しなければなりません。本社が解散済みまたは清算手続き中の場合、外国支店の代理人は、ACRA Bizfile+ポータルを通じて「外国会社の清算または解散に関する代理人による通知」を提出する必要があります。外国会社のシンガポール支店が閉鎖された場合は、代理人はACRA Bizfile+ポータルを通じて「外国会社による事業停止通知」を提出する必要があります。
  • シンガポールに支店を設立する目的は何ですか?

  • シンガポールの支店は、シンガポール国外で登記された外国親会社の事業拠点です。支店の目的は、外国親会社のシンガポールにおける事業運営と収益創出を円滑化することです。税務上は非居住者とみなされるため、シンガポールの非公開有限会社に適用される税制優遇措置や免除の対象とはなりません。
  • シンガポールに支店を設立するための要件は何ですか?

  • シンガポール支店を設立するには、以下のものが必要です。
    • 1 法人株主
    • 1 シンガポール在住の代理人
    • 現地登記住所
    シンガポール支店を独自に設立することはできません。専門の企業サービスプロバイダーに依頼して支援を受ける必要があります。

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著者について

InCorpコンテンツチーム

InCorpのコンテンツチームは、地域グループおよびグローバルに所属する才能豊かなコピーライターで構成されています。私たちは、アジア太平洋地域において、意欲的な起業家がより高いレベルへと成長できるよう、有益な情報、業界をリードする記事、市場動向に関する記事を提供しています。

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