シンガポールにおける法令遵守
シンガポールは、整然とした透明性の高い法制度のおかげで、事業設立と運営が容易なことで知られています。会社法は、企業がガバナンス、リスク管理、コンプライアンス(GRC)を遵守していることについて、投資家や利害関係者の理解を深めるための法的義務を規定しています。
ほとんどのコンプライアンス要件は単純明快であり、会計企業規制庁(ACRA)やシンガポール内国歳入庁(IRAS)などの規制機関が発行する資料に詳細が記載されています。
シンガポールの企業は、これらの義務を処理するために専門の企業サービス会社に依頼すべきです。これらの義務は主に会社設立後に発生するものですが、それぞれに具体的な遵守期限が定められています。会社設立プロセスの早い段階でこれらの要件を計画しておくことで、期限内に確実に遵守することができます。
目次
- 会計年度末
- 監査役の選任
- 会社の登録番号の開示
- 変更の届出
- 税務および会計に関する要件
- ビジネスライセンスと許可
- 登録事務所アドレス
- 年次総会の開催および年次報告書の提出
- 物品サービス税登録
- CPF登録またはSDF登録
会計年度末
すべての企業は会計年度末を定めるべきです。多国籍企業、外国企業、または他の国内企業が所有する企業は、通常、同じ会計年度末を採用することを好みます。これは、親会社とその子会社の会計が同じ期間に確定するため、グループ全体の連結財務諸表をより容易に作成できるためです。
新規設立企業にとって重要な考慮事項の一つは、税制上の優遇措置を受けるために、会計年度末を365日以内に設定することです。IRAS(シンガポール内国歳入庁)は、所定の条件を満たす新規設立企業に対し、最初の3年間の課税対象所得のうち最初の10万シンガポールドルまで全額の税金免除を適用しています。ただし、この税制上の優遇措置は、不動産および投資持株会社には適用されないことにご注意ください。
監査役の選任
企業は設立後3ヶ月以内に監査役を選任することが義務付けられているが、以下の3つの特定のケースではこの義務が免除される。
- 小規模企業基準:非公開企業であり、かつ当該年度において以下の項目のうち少なくとも2つを満たす場合に適用されます。
- 年間売上高は最大10万ドル。
- 総資産額は10万ドルまで。
- 従業員数は50名以下。
- 小グループ基準:当該グループが、現在の会計年度の前の2年間連続して、以下の基準のうち少なくとも2つを満たしている場合に適用されます。
- 連結売上高は最大10万ドル。
- 連結総資産は10万ドルまで。
- 従業員総数は50名以下。
- 休眠会社:設立以来、または前会計年度末以降、会計上の取引が一切ない場合に適用されます。
会計年度末と同様に、多国籍企業、外国法人、または親会社は、監査を実施するために同じ監査法人に依頼することを検討するかもしれません。
会社の登録番号の開示
企業の登録番号(別名:固有事業体番号(UEN))は、会社設立時にACRA(シンガポール会計企業規制庁)によって発行されます。ACRAから設立証明書を購入することで、その会社がシンガポールで設立され、上記の登録番号が発行されたことを確認できます。
企業は、政府機関との公式なやり取り、ビジネスレター、監査済み決算書、請求書、その他企業が発信するあらゆる公式通知において、登録番号を明記することが不可欠です。特に政府機関は、企業を登録番号で参照することがよくあります。例えば、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、企業の登録番号を納税者番号として使用しています。
変更の届出
ACRAは、株式の譲渡、株式資本の増減、取締役や会社秘書役を含む役員の指名や辞任など、会社内部のあらゆる変更について、適時に通知しなければならない。
変更を実施する前に、必ず専門の企業サービス会社にご相談ください。専門家は、会社法で定められた期限についてアドバイスを提供できます。株式の割当など、特定の変更については、会社は14日以内にACRA(シンガポール会計企業規制庁)に変更を届け出る必要があります。さらに、会社は議事録に適切な記録を残すために必要な書類を作成し、提出する必要があります。株式の譲渡の場合は、ACRAとIRAS(シンガポール内国歳入庁)の両方に通知する必要があります。
税務および会計に関する要件
IRAS(シンガポール内国歳入庁)は、企業に対し、以下の表に示す特定の書類を毎年提出することを義務付けています。
| 推定課税所得 | 課税年度(YA)における会社の課税所得の見積もり。これは会計年度末から3か月以内に提出する必要があります。 |
| 会計記録 | 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書から構成される。 |
| 税金還付 | 監査済みまたは未監査の会計書類に、税額計算書(フォームCまたはフォームCSと呼ばれる)を添付したもの |
| 財務報告 | 会社の財務諸表 |
企業の財務状況、会計取引件数、売上高、株主構成によって、書類に記入すべき情報は異なる場合があります。IRASへの申告手続きが初めての企業は、経験豊富な税務または会計の専門家に助言や支援を求めるのが賢明でしょう。
ビジネスライセンスと許可
この要件は、事業開始前にライセンスが必要な事業に従事する企業に特有のものです。特別なライセンスが必要となる事業活動の例としては、以下のようなものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。
- 小売店
- 建設会社
- 輸出入を扱う企業
- ホテルとスパ
- 医療クリニックまたは関連サービス
- 雇用機関
- 旅行会社
- 金融アドバイザリーサービスまたはその他の関連サービスを提供する企業
- 不動産会社
- 私立教育サービス
より詳しい情報が必要な場合は、当該業界とその活動を管轄する法定機関について調べる必要があります。シンガポール政府は全体的に技術の活用において非常に先進的であるため、これらの申請のほとんどはウェブサイトまたはポータルサイトを通じて電子的に提出できます。
登録事務所アドレス
すべての企業は、私書箱ではなく、現地の登記住所を持つ必要があります。
事務所は、平日の通常の営業時間中に、最低でも1日3時間は一般に開放されるべきである。
会社の登記上の所在地はシンガポール国内でなければなりませんが、必ずしも事業の運営拠点である必要はありません。例えば、登記上の所在地がラッフルズ・プレイスであっても、実際の製造はトゥアスで行われる可能性があります。
自宅で事業を営む小規模事業者は、住宅開発庁(HDB)がHDBフラットの場合、都市再開発庁(URA)が民間住宅の場合に監督するホームオフィス制度に基づき、自宅住所を登記上の事務所として使用することができます。
登録住所に変更があった場合は、変更後14日以内にACRAに届け出なければなりません。
年次総会の開催および年次報告書の提出
すべての会社は、毎年1回、または前回の年次株主総会の開催日から15か月後のいずれか早い時期に、年次株主総会(AGM)を開催しなければなりません。ただし、新設会社は、設立日から18か月以内に最初の年次株主総会を開催することができます。
株主総会が開催された後、会社は株主総会後、株主総会開催日から1か月以内(非上場企業の場合)に、年次報告書をACRA(シンガポール会計企業規制庁)に提出する必要があります。年次報告書は通常、会社の秘書役または会社秘書役サービス提供者によって電子的に提出され、その過程で会社の以下の情報が検証されます。
- 会社名および登録番号。
- 登録された住所
- 主な活動
- 会社の種類(例:非公開会社、公開会社、小規模免税非公開会社)
- 発行済株式資本および払込済株式資本の概要
- 登録された料金
- 取締役、会社秘書役、監査役、株主に関する情報
- 年次総会の開催日および監査済み決算書が作成された会計期間
- 財務諸表(該当する場合)
企業の種類によって、年次報告書の提出や監査済み決算書の作成に関する要件は異なります。最も一般的な3種類の企業形態における要件の概要を以下に示します。
| 株式有限責任会社 | 株式有限責任会社 | 小規模または休眠状態の非公開会社 | |
|---|---|---|---|
| 監査を受けていない会計 | x | x | |
| 監査済みアカウント | x | ||
| 部分的なXBRL | x | x | |
| 完全なXBRL | x |
物品サービス税登録
他国ではVATとして知られるGSTは、シンガポールにおける物品およびサービスの供給に対する税金であり、シンガポールへの物品の輸入にも適用される。
ただし、以下のいずれかの基準を満たす企業のみがGST登録を義務付けられます。
- 年間課税対象収入が1万シンガポールドルを超える。
- 当社は課税対象となる製品を製造しており、年間課税収入は1万シンガポールドルを超える見込みです。
企業は任意でGST登録を選択することもでき、その場合はGST登録企業に適用されるすべての義務を遵守しなければなりません。売上高が1シンガポールドル未満であっても同様です。 百万企業は、任意でGST(物品サービス税)への登録を選択することもできます。
企業 GST登録事業者は、以下の事項を遵守しなければなりません。
- 標準税率の供給に対するGSTの請求と会計処理
- 正確なGST申告書を適時に電子申告する
- 税金を期限内に納付する
- 業務および会計記録を5年間保管する
- 価格表示、広告、見積書、出版物、請求書には必ずGST(消費税)を含めてください。
- GST監査には協力してください。
- 事業資産の登録抹消時点におけるGST(物品サービス税)の会計処理
GST登録についてさらに詳しく知りたい場合は、専門の税務スペシャリストにご相談ください。
CPF登録またはSDF登録
中央積立基金(CPF)は、強制加入型の年金基金制度です。雇用主と従業員は、月給の一定割合をこの基金に拠出します。これは、シンガポール国民またはシンガポール永住権保持者で、月収が50.00シンガポールドルを超える従業員を雇用するすべての雇用主に義務付けられています。
就労パス保持者および雇用パス保持者の場合、雇用主は技能開発基金(「SDF」)に手数料を拠出する必要があります。これは最初のS$4まで支払う必要があります。500 従業員の月間総収入の。
よくあるご質問
最初の3年間で税控除を利用しなかった場合、それ以降の年度で控除を申請することはできますか?
- いいえ、免除は繰り延べられません。法人設立後最初の3年間のみ適用されます。この期間内に利用しなかった場合、それ以降の年度で申請することはできません。
小規模企業向けの監査免除は、外国企業にも適用されますか?
- 小規模企業に対する監査免除は、シンガポールで法人登記された企業のみを対象としています。つまり、外国企業は、その法人登記状況に基づいて直接この免除を受ける資格はありません。ただし、企業が(免除の目的で)小規模グループに属するかどうかを判断する際には、海外で法人登記された企業も含め、グループ内のすべての事業体が考慮されます。この判断には、外国子会社を含むグループ全体の総収益と総資産の合計が、免除の対象となる特定の基準を満たしているかどうかの確認が含まれます。
GST登録が遅れた場合、GST登録の遡及適用と遡及納税の免除は受けられますか?
- いいえ、GSTは自己申告制の税金です。企業は年間課税売上高を記録し、売上高が1万シンガポールドルを超えた時点でGSTに登録する必要があります。ただし、登録の遅れを事前に当局に通知し、期限後に申請すれば、通常、遅延通知に対する罰金やペナルティは免除されます。


